ローンが残っている車の所有者・使用者の名義変更はできる?手続き方法を解説

車の持ち主が亡くなったときや、売却・廃車・譲渡をしたいと思ったときに必要となるのが車の名義変更です。ただし、車のローンが残っている場合は、原則として名義変更ができません。

本記事では、ローン残高がある車の名義を変更する方法や使用者の名義変更との違い、それぞれの手続き方法について解説します。これから車の売却・譲渡を予定している方は、ぜひお読みください。

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車のローンが残っている状態で所有者・使用者の名義変更はできるか


前提として、車の名義変更は一般的に「車検証上の所有者を変更すること」を指します。冒頭でも触れたように、ローンが残っている状態では名義変更することはできません。なぜなら、ローンを組んで車を購入した場合はローン会社が所有権を持ち、車を返済の担保としているからです。

このように、車の所有権が持ち主とは別にあることを「所有権留保」といい、ローンを完済するまでは車を勝手に売却・廃車・譲渡できない決まりです。

「使用者」と「所有者」の違い

一般的に「使用者」とは、車の使用権を握る管理責任者のことであり、車を自由に売却するなどの権利はありません。ただし、車体や運転時の安全管理、保障に関しては使用者に委ねられるため、故障・事故の対応や保険の契約が必要です。

対して「所有者」は、車の所有権を持つ人や会社のことを言います。ローンを組んで車を購入した場合、ローン返済の担保としてローン会社やクレジット会社が車の所有権を握っています。もちろん、車を一括支払いで購入した場合はドライバーが所有者です。

「使用者」と「所有者」の確認方法

従来の車検証の場合:車検証の表面に記載されています。
電子車検証の場合:専用アプリで、または「自動車検査証記録事項」をご確認ください。

ローンを完済すれば所有者の名義変更が可能

車の所有者は車検証の所有者欄に記載されており、所有者の欄にローン会社の名称や住所が書かれている場合は、残っているローンを完済しない限り車の名義変更はできません。

どうしてもローンの支払いが済んでいない車の名義を変更したい場合には、残っているローンを完済することで名義変更の手続きが可能になります。

ローン完済後の車の所有者の名義変更2つのケース


ローン完済後の車の所有者の名義変更を行う際は、以下の2つのケースに分けて考える必要があります

  • 所有者名義がローン会社のままの場合
  • 所有者名義が自分の名前になっている場合

所有者名義がローン会社のままの場合

車の所有者名義がローン会社であった場合、たとえ全額を支払い終えたとしても車検証の所有者はローン会社のままです。ローン完済後は借入先の会社に連絡し、「所有権解除」の申請と名義変更の手続きを行わなければなりません。

詳しくは後述いたしますが、所有権解除と名義変更の手続きには、さまざまな添付書類が必要になります。

所有者名義が自分の名前になっている場合

車の購入時に一括支払いをしている場合や、すでにローン完済後の名義変更手続きを行なっている場合は、車検証の所有者名義が自分自身になっているため、基本的には車の売却や譲渡を自由にできます。

また、ローンの借入先が銀行または金融機関の場合は、ローンが残っている状態でも車の売却が可能です。

ただし、契約内容によってはローン完済前の売却・譲渡に関して禁止事項が設けられていることもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。

社用車等で、所有者名義が法人となっている場合も、対応は所有者名義が自分の名前になっている場合と同じです。

車の所有者の名義変更の手順・費用


ここでは、所有者の名義を変更する際の手順や費用について紹介します。手続きに必要な書類も併せて解説するので、これから名義変更をする予定の方はぜひ参考にしてください。

名義変更の手順や必要書類、かかる費用は、以下2つのケースで異なります。

  • ディーラーやローン会社に依頼する場合
  • 個人で変更する場合

ディーラーやローン会社に依頼する場合

ディーラーやローン会社によっては、所有者の名義変更を代行していることがあります。変更を依頼する場合は、ローン完済後に電話で申し込みを行なってください。

申込時には、送付されてくる書類に加え、下記のものが必要です。

  • 申請書(第1号様式)
  • 車検証(有効期間内のもの)
    ※電子車検証の場合:電子車検証、自動車検査証記録事項の両方
  • 完済証明書(ローンを完済したことを証明する書類)
  • 委任状(実印を押印)
  • 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  • 所有権解除書類交付依頼書
  • 自動車税納税証明書
  • 手数料納付書
  • 譲渡証明書
  • 車庫証明書(発行後1か月以内のもので車検証の住所と現住所が異なる場合に必要)
  • 住民票・戸籍謄本(発行後3か月以内のもので車検証上の住所および氏名に変更がある場合に必要)
  • 返信用封筒および切手

さらに、陸運局(運輸局)での実費やローン会社への代行手数料がかかります。代行手数料の相場は、5,000〜10,000円前後です。

個人で変更する場合

通常、新しく車の所有者となる人が自分で名義変更を行う場合、ローン会社による所有権解除の手続きが完了したうえで、各地域管轄の陸運局(運輸局)へ出向かなければなりません。

その際、下記の書類が必要です。

  • 申請書(第1号様式)
  • 車検証(有効期間内のもの)
    ※電子車検証の場合:電子車検証、自動車検査証記録事項の両方
  • 印鑑証明書(発行後3か月以内かつ新旧所有者両方のもの)
  • 車庫証明書(発行後1か月以内のもので車検証の住所と現住所が異なる場合に必要)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)もしくは所有権解除書類
  • 委任状(新旧所有者それぞれの実印を押印)
  • 自動車税および自動車取得税納税証明書
  • 手数料納付書
  • 実印

自分で手続きをする場合は、移転登録手数料500円を実費として支払います。また、普通自動車の名義変更で車庫証明書が必要となる場合には、取得に2,000円程度の費用がかかります。

ナンバープレートを変更したい人は、1,500円程度の費用が発生することも念頭に置いておきましょう。

社用車等で、所有者名義が法人となっている場合でも、対応は個人で変更する場合と同じです。

車の所有権を変更する際の注意点


所有者の名義変更についてよく理解していないと、さまざまなトラブルに発展する恐れがあります。

車の所有者の名義を変更する際には、次の3点に注意しましょう。

  • 自動車税をきちんと支払う
  • 譲渡証明書の再交付はできない
  • 軽自動車の場合は申請場所が違う

自動車税をきちんと支払う

先ほどもお伝えしたように、名義変更の手続きでは自動車税納税証明書が必要です。自動車税を納付していない場合、名義変更を行う前に一括で支払わなければなりません。また、売却・譲渡を行なった際に新旧の所有者間でトラブルに発展する可能性もあるため、しっかりと納めるようにしましょう。

譲渡証明書の再交付はできない

譲渡証明書は、ローン会社が車の担保として所有するうえで欠かせない大切な書類です。法律で禁止されているため、たとえ紛失してしまった場合でも再度発行してもらうことはできません。

もし手元に譲渡証明書がない場合は、「譲渡証明書発行済証」と「譲渡証明書紛失の理由書」を代わりに提出することで対応できます。

軽自動車の場合は申請場所が違う

名義変更の対象となる車が軽自動車の場合、陸運局(運輸局)ではなく、地域ごとに置かれている軽自動車検査協会で申請を行います。

また、普通自動車と軽自動車では申請時に必要な書類が異なるうえに、軽自動車のほうが手続きにかかる費用も安く済みます。

ローンが残っている車の所有者の名義変更が必要になるケース


どうしてもローンが残っている車の所有者を変更しなければならない状況としては、「被災による廃車」や「相続」などといったケースが考えられます。

ただしいずれの場合においても、通常の売却・譲渡・廃車と変わらず、ローンを完済しなければ名義変更はできません。

車が被災して廃車になった場合

台風・洪水・地震などの自然災害や不慮の事故に見舞われた際、損傷の状態によっては廃車という選択をせざるを得ないケースもあるでしょう。

しかし、車のローンが残っていた場合、たとえ被災したとしても自己都合による廃車と同様、所有権留保の解除は不可能です。

ローン残債のある車を廃車にしたい場合は、基本的に保険金や貯金をローンの完済に充て、所有権解除を行なったうえで廃車手続き(永久抹消登録)をするしかありません。

所有者が亡くなってしまった

基本的に亡くなった人が持っていた車は財産とみなされ、法定相続人間の話し合いの末、次の持ち主が決定されます。

しかし、相続による継承の場合でも例外はなく、所有者の名義変更はローンを完済していることが条件です。

財産として受け継いだ車を売却・譲渡・廃車したいのであれば、まずは残りのローンをすべて払い終える必要があります。

ローンが残っている車の使用者の名義変更の手続き


車の使用者の名義変更は、しっかりと手順を踏めばローンが残っていたとしても手続きが可能となる場合があります。このように、車の使用者のみを変更することを「使用者変更」と言います。

使用者の名義変更を行うことが決まったら、速やかに進めることが重要です。

車の使用者の名義変更を行う際の流れは、以下の通りです。

  1. 必要な書類を揃える
  2. 陸運局(運輸局)で登録手続きを行う
  3. 保険の手続きを行う

ただし、ローン会社の規定によっては、ローンを払い終えるまで使用者変更ができないケースもあるため、事前にローン会社へ問い合わせてみましょう。

ローン中の車で使用者変更が必要になるケースとは?

車の所有者がディーラーである自動車を、第三者などに譲った場合に使用者変更が必要です。もし使用者変更を怠った場合、事故時の損害賠償金や保険金の支払いなどが旧使用者に請求されるといった、新旧の使用者間でのトラブルが発生する可能性もあります。

必要な書類を揃える

車の使用者の名義変更を行うには、以下の書類を揃える必要があります。

  • 申請書(第1号様式)
  • 車検証
    ※電子車検証の場合:電子車検証、自動車検査証記録事項の両方
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
  • 自動車税申告書
  • 委任状(使用者の認印を押印)
  • 新使用者の住所がわかる書面(発行後3か月以内の住民票または印鑑証明書)
  • 新使用者の車庫証明書(発行後1か月以内のもの)
  • 認印

また、上記に加え、変更登録手数料として350円を支払います。

陸運局(運輸局)で登録手続きを行う

車の使用者変更は、各地域を管轄している陸運局(運輸局)で行います。該当する陸運局(運輸局)がわからない場合は、車庫証明書に記載されているため、確認してみましょう。

手続きの流れとしては、基本的に新しい車検証が交付されるまでに登録申請をし、続けて税金申告、車のナンバーも変更する場合はナンバープレート交付、という順です。新しい車検証が発行された後、陸運局(運輸局)にある自動車税事務所で自動車税の申告手続きをしてください。

保険の手続きを行う

車検証上の使用者を変更できたら、自賠責保険の使用者変更も行いましょう。自賠責保険の使用者を変更しないまま事故を起こすと、被害者に対して保険金を支払う際に手続きが複雑化してしまいます。また、保険の契約内容などに関する通知が新しい使用者に届くようにしておくことも大切です。

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主なローン会社の問い合わせ先


車のローンが残っている場合、車の所有権解除、所有者変更、使用者変更のいずれにおいてもローン会社への連絡が欠かせません。変更する必要が生じたら速やかに連絡をし、指示を仰ぎましょう。

下記は主なローン会社の問い合わせ先です

※株式会社セディナは2020年7月にSMBCファイナンスサービス株式会社と合併(SMBCファイナンスサービス株式会社に社名変更)しています。

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まとめ

ローンが残っている車の所有者を変更しようとする場合には、ローンを完済することが大前提です。また、車の使用者を変更する場合は自分でローン会社へ連絡したうえで手続きに必要な書類を揃え、陸運局(運輸局)にて申請を行いましょう。

所有者変更と使用者変更に共通して言えるのは、新旧の所有者・使用者でトラブルが発生しないよう、保険をはじめとするその他の手続きも必ず済ませておかなければなりません。

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