車検証の住所が現住所と違っていても、車は売れるのでしょうか。
この記事では、車を売却する際に車検証の住所変更をしていない場合はどういう手続きが必要になるのか、また住所が違うことでデメリットがあるのかなどを紹介します。
車検証の住所が違っていても車は売れるの?
急な転勤や結婚などで新しい住まいに引っ越すなど、住所が変わる理由はさまざまです。どんな場合であっても、車の登録住所は変更する必要があります。
しかし、ライフスタイルの変化で車が必要なくなり、車検証の住所を変更する前に売却したいという人もいるでしょう。
結論から言うと、車検証の住所が現住所と違っていても、車を売ることは可能です。
通常、車を売る際は「車検証」「自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険の保険証)」「リサイクル券」「自動車納税証明書」「印鑑登録証明書」「譲渡証明書」の6つの書類が必要です。車検証の住所が違う場合、これらに加えて、現住所とのつながりを証明するために「住民票」や「戸籍の附票」が必要になります。
住所が違うときに車を売る方法とは
現住所と車の登録住所が違うケースで車を売るときは、現住所の住民票を用意する必要があります。
通常、車を売るときは買取業者が車の名義変更をするため印鑑証明書が必要になります。その際、発行3カ月以内の印鑑証明書と車検証の住所が違うと名義変更ができません。
ただし、住民票には1つ前の住所も記載されているため、住所が移動したことの証明になります。これにより、車の名義変更が可能になり、売却できるのです。
しかし、引っ越しなどを繰り返して車検証の住所が直前のものでない場合、住民票だけでは住所の移動を証明できません。そのため、本籍地の市町村役場で過去の住所履歴がすべて記載されている「戸籍の附票」を発行してもらう必要があります。
住所が違うことで生じるデメリットとは
車の住所を変更しないのは法律違反です。道路運送車両法第109条二号により、住所が変わってから15日以内に車検証の住所変更をしなかった場合は、50万円以下の罰金が科せられることがあるので注意が必要です。
車検証の住所変更と同時に、自動車の保管場所を確保していることを証明する「車庫証明書」も新たに取得する必要があります。車庫証明の変更手続きも15日以内に行わなければ、10万円以下の罰金が科せられることがあります。ただし、これらの罰金が科せられるのはまれなケースです。
また、通常は車検証に登録された旧住所に自動車税の納税通知書が届きます。そのため、うっかり滞納してしまうと延滞金が発生し、不払いのままだと車検を受けることができません。
単純に、車を売却するときに手間がかかるというデメリットもあります。多少面倒でも上記のリスクを避けるために、早めに車検証の住所変更を行うようにしましょう。
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売却 2018/09/06