車の買い替え・売却時に必要な自動車保険の変更手続きとは?

自動車保険検討イメージ

車を乗り換えた時や売却したときに忘れてはならないのが、自動車保険の変更手続きです。

もし、変更手続きを忘れて人身事故に起こした場合、保険は使えず何千万円もの賠償責任を負う可能性があるので、自動車保険の変更手続きは必須です。

今回の記事では、車を乗り換えた時や売却したときに必要な手続きや知っていると得する制度を、シチュエーション別に解説します。

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自動車保険についてのおさらい

まずは自動車保険の基本について確認しましょう。自動車保険には自賠責保険と任意保険の2種類があります。それぞれの保障内容をみていきましょう。

自賠責保険とは

自賠責保険(正式には「自動車損害賠償責任保険」)は、法律で原動機付自転車を含むすべての自動車の所有者に加入が義務付けられた「強制保険」です。

自賠責保険の補償内容

自賠責保険は自動車事故の被害者を救済することを目的としているため、任意保険と比較して下記の通り補償内容は限られています。

補償の対象

被害者への対人賠償のみ(対物賠償や自分のケガは補償されません)

補償の金額

補償内容 保険金額(支払い限度)
障害 120万円
死亡 3,000万円
後遺障害 後遺障害の程度に応じて75万円~4,000万円

保険料

36か月で29,520円(軽自動車は28,910円)、全国一律

自賠責保険に加入しないと

自賠責保険に加入しないで車を運転すると、自動車損害賠償保障法に違反し、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられます。

そのほかにも下記のデメリットがあります。

  • 免許停止処分を受ける
  • 車検が通らない
  • 任意保険に加入できない

任意保険とは

任意保険は自賠責保険では不足する補償をカバーする保険です。自動車販売店や保険代理店の店頭、インターネットなどで加入できますが、自分で補償内容を決めて手続きが必要です。

任意保険の補償内容

任意保険は自賠責保険と比較して、補償の対象が幅広く、支払い限度も高額です。また特約の種類も多く、補償内容を任意に決めることができます。

主な補償内容と保険金額(保険会社よって異なることがあります)

補償内容 保険金額
対人賠償(被害者のケガを補償) 無制限
対物賠償(被害者の車などの財産を補償) 原則、無制限
搭乗者傷害(搭乗者に対する補償) 500万円~
人身傷害補償(自分や家族のケガの補償) 1,000万円~
自損事故(単独事故のケガの保障) 1,500万円
無保険車傷害(相手が無保険車のときの補償) 2億円

主な特約

上記の基本的な補償のほか、特約としてさまざまな補償を任意でプラスすることができます。

主な特約には、「車両保険特約」「弁護士費用特約」「ファミリーバイク特約」などがあり、自動車事故以外も補償する「損害賠償保険特約」も用意されています。

任意保険の保険料と等級

任意保険の保険料は保険会社によって異なりますが、保険料を決める大きな要因は「等級」です。自動車保険の等級は、契約者の事故状況などからリスクを1等級から20等級に区分し保険料に反映させています。

初めて自動車保険を契約するときは6等級で、1年間事故がなければ1等級アップ、事故があれば事故内容により等級がダウンする仕組みです。等級が高ければ保険料は安く、等級が低ければ保険料は高くなります。

自動車保険の自賠責保険と任意保険についておさらいしましたが、車の買い替え・売却時に注意が必要なのは任意保険です。

自賠責保険は車を売買する時に買取店やディーラー、中古車販売店などが手続きをしてくれるので、個人間売買以外は自賠責保険の変更手続きは不要です。

それでは、任意保険を中心に車の買い替え・売却時の手続きについて、シチュエーション別に解説します。

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乗り換える(買い換える)場合

車を乗り換える(買い換える)ときには、前の車にかけていた自賠責保険と任意保険はどうなるのでしょうか。

自賠責保険は新しい車に契約を引き継げないため解約となります。自賠責保険は2年分(または3年分)の保険料を前払いしているため、未経過分の保険料が還付されます。

一方、任意保険は車を乗り換える(買い換える)とき、加入中の任意保険を新しい車に引き継ぐことができますが、「車両入替」という手続きが必要となります。

乗り換えた車に自動では引き継がれない

任意保険は別の車に引き継ぐことができますが、自動的に引き継がれるわけではありません。必要な手続きをしないで乗り換えた車で事故を起こしても補償を受けることができないのです。

車両入替の手続きが必要

任意保険の契約では補償の対象となる車両が登録されています。車を乗り換えた場合は、補償対象の車両を前の車から新しい車に変更する手続きが必要になるのです。この手続きのことを「車両入替」といいます。

手続きをしないとこんなリスクが!

車両入替の手続きをしないで乗り換えた車で事故を起こした場合、任意保険による補償はありません。

大きな人身事故の場合、損害賠償額は数千万円から数億円にのぼることもあるので、人生を左右するほどのリスクを抱えることになります。

車を購入したときに自賠責保険は強制加入になりますが、被害者が死亡した時の最高額が3,000万円では損害賠償額は賄えない可能性が高く、また自動車など対物の損害や自分のケガに対する補償は一切ありません。

手続きを行える条件

車両入替の手続きを行うには、乗り換えた車の「所有者」と「用途車種」について下記の条件を満たさなければなりません。

1.乗り換えた車の「所有者」が下記のいずれかに該当すること。

  • 乗り換え前の車の所有者
  • 記名被保険者(契約の車を主に運転する人で契約時に指定)
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • ディーラー(※所有権留保条項付売買契約)
  • リース会社(契約期間が1年以上の場合)

※自動車販売業者などが販売代金の全額領収まで車の所有権を留保する自動車の売買契約

「契約者=自動車保険を契約する人」「記名被保険者=車を主に運転する人」「所有者=自動車の持ち主」と少し紛らわしいですが、乗り換え後の所有者が上記に該当しないと車両入替はできません。

2.乗り換えた車の「用途車種」が下記のいずれかに該当すること。

  • 自家用普通乗用車
  • 自家用小型乗用車
  • 自家用軽四輪乗用車
  • 自家用軽四輪貨物車
  • 自家用小型貨物車
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
  • 特種用途自動車(キャンピング車)

上記は「自家用8車種」と呼ばれ車両入替や等級の引き継ぎが可能です。

なお、上記の2条件は保険会社によって取り扱いが異なることもあるので、加入する保険会社で確認しましょう。

手続きの手順

車両入替の手順は、まず加入している任意保険の保険会社か保険代理店に連絡し、必要書類を用意し手続きを行います。

1.納車日が確定したらすぐに連絡

車両入替の手続きは納車日の前日までに完了させるのが基本です。そのため、納車日が確定したらすぐに保険会社か保険代理店に連絡し手続きに取り掛かりましょう。

保険会社などへの連絡方法は直接窓口に訪問する以外にも、電話連絡やインターネットでも可能です。インターネット専業の保険会社では受付が電話やインターネットのみの場合もあります。

保険会社に連絡がついたら、必要書類と手続きの流れ・スケジュールを確認するとともに車両入替日を伝えておきましょう。

2.必要書類の準備

車両入替の必要書類は、乗り換える車の車検証です。車両入替の手続きでは、車検証に記載されている新しい車に関する下記情報を登録するため車検証は必須です。

  • 登録番号(ナンバープレート)
  • 初度登録年月(初度検査年月)
  • 型式
  • 車台番号
  • 所有者氏名 または 使用者氏名

車の走行距離に応じて保険料が決まるタイプの任意保険では、乗り換え前と後の車の走行距離(積算距離計の数値)がわかるものが必要となります。

また、車両入替によって保険料の返金がある場合には、返金先の銀行口座を指定することもあるので、念のために通帳などを準備しておくといいでしょう。

車両保険の必要書類は加入状況や保険会社によって取り扱いが異なることもあるので、最初に連絡したときに確認を忘れないようにしましょう。

車両入替の手続き

実際の手続きは、保険会社などから送付される手続き書類を記入して郵送するか、インターネットのみで手続きを完了させることもできます。

また、車両入替することによって保険料が変更になる場合には、保険料の精算手続きも必要になります。

保険料が月払いの場合はこれから支払う保険料が変更になり、年払いの場合は保険料が高くなれば差額分を追加で支払い、安くなれば還付を受ける必要があります。

被保険自動車の入れ替えにおける自動担保特約でカバー出来る場合も

車両入替お手続きをしないで事故を起こした場合でも、事故の補償が受けられるケースがあります。それは車両入替時の自動担保特約が付加されていた場合です。

自動担保特約が付加された任意保険では、乗り換えた車の納車日の翌日から30日以内に車両入替の手続きをすれば、乗り換え前の補償内容が適用されます。

事故を起こした後でも、猶予期間内に手続きすれば補償を受けることができるのです。

注意点は、前述した車両入替可能な条件が整っていないと補償を受けられないことです。

また、「猶予期間がある」と安心していたら30日を過ぎていた、というケースも考えられるので、やはり納車前に手続きを完了させることが基本です。

注意するポイント:車の乗り換えで保険料が高くならないか?

車両入替の手続き時に注意するポイントは「車の乗り換えで保険料が高くならないか?」です。補償内容が同じでも、乗り換えを行う車の車種や型式によって保険料が変わる場合があるからです。

多くの保険会社では、保険金の支払実績が多い車と少ない車とで保険料に差をつける「型式別料率クラス」という仕組みを採用しています。

乗り換え前の車種と乗り換え後の車種が似ていれば保険料はあまり変わらない可能性が高いですが、コンパクトカーから高額なスポーツカーなど、全く異なる車種になった場合には保険料が上がることもあります。

型式別料率クラスは、インターネット上で調べる事が可能ですので、乗り換え前に確認しておくといいでしょう。

また、新車を買ったので新たに車両保険を付加したければ、補償内容の見直しも必要になります。車を乗り換えて主な運転手が変わったりすることもあるので、車両入替を機に補償内容を点検してみるのもいいかもしれません。

(個人間売買の場合のみ)自賠責の名義変更が必要

個人間売買の場合は、任意保険だけでなく自賠責保険についても手続きが必要です。

買取店やディーラー、中古車販売店などで車の売買を行う時は、自賠責保険の手続きをしてもらえるのですが、個人間売買のときだけは自賠責保険の名義変更を自分で行わなければなりません。

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一時的に乗らなくなるため車を手放す場合

一時的に乗らなくなるために車を手放す場合、自賠責保険は売却先が手続きをしてくれますが、任意保険は自分で解約手続きが必要です。このとき同時にしておきたいのが中断の手続きです。

中断手続きで等級を維持する

近年はカーシェアリングやレンタカーの利便性が高まってきたことで、自分の車を手放す人が増えています。そのようなケースで車を売却した際、任意保険には加入不要との理由で中断の手続きを取らない人が見受けられます。

しかし、中断の手続きをしないと再び車を買ったときに任意保険は新規加入となり、6等級スタートになってしまいます。そのため、将来も現在の等級を維持するためには、中断の手続きが必要となります。

中断証明書発行とは?解約との違いは?

保険契約を解約すると契約は消滅し、再加入するときには新規加入と同条件で任意保険に入ることになります。

一方、解約と同時に中断の手続きを取っておけば、保険契約の等級は維持・継続され、再加入のときに中断時の等級で保険加入ができます。

中断手続きをすると「中断証明書」が発行され、再加入するときに提示をすれば等級を引き継ぐことができます。

ただし、等級引き継ぎ可能なのは中断日の翌日から10年以内に限定されているので、忘れずに覚えておきましょう。

中断のメリット

中断のメリットは、任意保険に再加入するとき等級が引き継がれることによって保険料の割引率が高くなることです。無事故の期間が長いほど等級は高くなり保険料は安くなります。

中断によるメリットは等級が高い人ほど大きくなります。逆に、6等級以下の人は中断証明書を発行してもらうメリットはありませんので、中断手続きができるのは7等級以上の場合に限られます。

手続きの手順

中断の手続きは保険会社によって若干異なりますが、一般的な流れは下記の通りです。

  1. 保険会社などに中断証明書の発行を依頼する(一般的には解約手続きと同時)
  2. 廃車や譲渡などを証明する資料を保険会社に提出する
    ※解除事由証明書、登録事項等証明書など
  3. 保険会社から中断証明書を受け取る

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車を手放し、同時に運転免許も返納する場合

最近では高齢者による事故の増加が頻繁に報道され、車を手放すのと同時に運転免許も返納をする人が増えています。

運転免許の返納方法

運転免許の返納は下記の方法で手続きできます。

  • 返納先:運転免許センターか住所地を管轄する警察署での手続き
  • 必要書類:運転免許証(返納の申請用紙は運転免許センターや警察署などに置いています)
  • その他:「運転経歴証明書」を申請する場合は、写真(縦3.0cm×横2.4cm)と手数料1,100円が必要です。

運転免許を身分証明書として使っていた人は、「運転経歴証明書」で代用ができます。

そのまま解約はもったいない!

運転免許を返納して任意保険を解約すると、現在の等級は消滅してしまいますが、任意保険の等級を家族に引き継ぐことができるので、家族が運転するのであれば、そのまま解約するのはもったいない話です。

ただし、等級の引き継ぎができる相手は下記に限られます。

  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者の同居親族
  • 記名被保険者の配偶者の同居親族

上記の対象者で任意保険に加入する人がいれば、自分の等級を引き継ぐことで保険料を安くすることも可能です。特に若い人は等級が低いうえに保険料が高いので、等級引き継ぎによるメリットは大きくなります。

たとえば、20歳の孫が新規の6等級(割引率19%)で加入する場合と比較して、20等級(割引率63%)の等級引き継ぎを受けた場合、保険料は半分以下になります。

また、今は対象になる人がいなくても、中断手続きをしておけば、等級引き継ぎできる家族ができた時点で等級の引き継ぎができます。

加入する保険会社や保険対象の車が違っていても引き継ぎは可能なので、とりあえず中断手続きをしておくのが良いでしょう。

中断手続き後の等級の引き継ぎの手順は下記通りです。

  1. 車を手放すときに、保険会社から中断証明書を受け取る。
  2. 家族が任意保険に加入するとき、加入する保険会社に中断証明書や車検証などを提出して、等級の引継ぎ引き継ぎを行う。

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