遺産に車があったらどうする?遺産分割と車の処分方法について解説

親が亡くなったとき、遺産の中に車が残されていたということは多いではないでしょうか。一方で、相続後、遺産となった車の処分方法についてはあまり知られておりません。

本記事では、車の所有者が亡くなったとき、遺産となる車をどのように処分すれば良いのか。具体的な事例を含めつつ解説を行います。本記事を見ていただくことにより、

  • 相続後の車の処分方法
  • 車の名義変更をする際にするべきこと
  • 遺産分割協議の方法

などについて、理解が進むと思います。
本記事がお役に立てば幸いです。

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車の所有者が死亡したら相続手続きが必要

車の所有者が亡くなった場合、車は遺産となります。そのため、遺産分割協議を行い、相続人間で誰が相続をするのかの検討をしなければなりません。

以下、被相続人が亡くなった場合の、車の権利関係から、相続手続きの必要性について解説をします。

死亡後、遺産分割協議までは共有状態になる

車の所有者(以下「被相続人」といいます)が亡くなった後、相続人間で遺産分割協議がなされるまでは、車は共有状態になります。

共有状態とは、相続人がそれぞれ共有持分権を有しているという状態であり、車を相続人1人で処分をすることは許されません。

道路運送車両法13条では、「新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登記の申請をしなければならない。」と記載されています。この定めに反した場合は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(同法109条)。

このように、車の所有者が亡くなった場合は、速やかな移転登記(名義変更)が必要となります。遺産分割協議を早急に済ませ、名義変更をすることが求められているといえるでしょう。

遺産全体の相続手続きが必要

車の所有者がなくなった場合、車の相続人だけ決めればいいというものではありません。遺産分割協議では、遺産全体を考えなくてはならないため、車だけを先に相続することは、場合によっては後々の協議が複雑になってしまう可能性があります。

そのため、車の所有者が亡くなった後は遺産全体について話し合いをし、その遺産分割協議で、車の所有者を決めることになるでしょう。

遺産である車は、相続人に名義変更手続きをすることにより、売却や廃車手続きをすることができます。逆にいえば、名義変更手続きを行わなければ、車の処分をすることはできません。

ただし、この手続きには、例外があり、車の処分だけ簡易的に行うこともできます。後述する「車の相続人を決める方法」の項目にて詳しく解説をします。

遺産分割協議の前に~車の所有者を確認する方法~

遺産分割協議の前に、被相続人の遺産を確認しましょう。被相続人が所有をしているという車であっても、実際には別の方が所有者となっている場合もあり、注意が必要となります。

車検証を確認する

車の所有者を確認する方法はとても簡単です。車検証を確認することで、その所有者が明らかになります。車検証の「所有者の氏名又は名称」の欄に記載がある方が所有者となります。

また、その下にある「使用者の氏名又は名称」の欄では、当該車の使用者が記載をされております。通常、所有者と使用者は同一になっていることが多いのですが、中には、別々になっていることもあります。

以下では、所有者と使用者が異なることでどのような影響があるのか解説をします。

車の所有者が被相続人本人である場合

車の所有者が被相続人となっている場合は、その車は問題なく遺産といえます。
この場合は、遺産割協議前に特にすることはありません。

「3.車の相続人を決める方法」以下で解説する遺産分割協議により、相続人を決めて、名義変更を行えば足ります。

車の所有者がローン会社やディーラーの場合

車の所有者がローン会社やディーラーの場合、その車には所有権留保という担保が設定をされています。所有権留保とは、売買代金が完済されるまで、所有権を売主に残しておく、特約のことをいいます。

所有権留保の特約により、車の所有権をローン会社やディーラーが有している場合は、被相続人は、車の使用権しか有していないため、自由に処分をすることはできません。そのため、遺産分割の際(後)に、相続人が残ローンの支払いをする必要あります。

相続人は、ローン会社に問い合わせをし、残ローン額について確認をすることから始めましょう。確認をした際に、残ローンが既に完済されていた場合は、所有権留保の解除手続きを行ってもらえば足ります。

一方で、残ローンがまだ残っている場合は、相続人が残額の支払いをするか、新たに、ローンを組み直す必要があるでしょう。

車の相続人を決める方法

次に、車の相続人を決める方法について解説をします。遺産分割協議の方法には決まりがあるわけではありません。相続人間で話し合いができれば、柔軟な方法による解決をすることができます。

遺産分割協議の方法について

遺産分割協議を行う

相続人を決める方法として、最も多い方法は、実際に相続人間で話し合いをして、決める方法になります。話し合いとはいっても、一堂に会して話し合いを行わなければならないということでは無く、書面や電話などにより決めていく方法でも構いません。

遺産分割協議をする際には、まず被相続人による遺言の有無を確認します。そして、遺言があれば基本的にその遺言の内容に従うことになります。他方で、遺言がない場合は、法定相続割合を参考に、遺産分割を進めることになります。

法定相続割合は、法律上の規定がありますが、その割合に縛られるというわけでは無く、相続人の一人が法定相続割合を超えて、相続をすることもできます。

遺産分割協議では、相続の割合を決めるだけではなく、被相続人のどの遺産を誰が相続するか具体的に決めなければなりません。被相続人の車の相続についてもこの話し合いの中で決めていくことになります。

遺産分割調停・審判を利用する

相続人間で、遺産分割方法や内容について話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があります。

遺産分割調停では、調停委員という第三者が具体的なアドバイスをしてくれるため、相続人だけで話をするよりもまとまりやすいといえます。

遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合は、遺産分割審判により遺産分割内容が決定します。遺産分割審判では、審判官と呼ばれる裁判官が、 審判を出すことにより終結します。

車の相続方法について

車の相続についてはいくつかの方法が考えられます。

一つ目は、相続人の一人が車を単独で相続するということです。この場合は名義人をその相続人に変えることで後の処分は、その相続人がすべて一人でできます。

二つ目としては、所有を共同相続する方法が考えられます。これは、相続人間で、共有状態を維持するということであり、今後、車の処分する際には共有持分者全員の同意が必要となります。

基本的には一つ目の単独相続するという方法が良いとは思いますが、車の資産価値が高く、相続人間で話を協議をすることができない場合は、とりあえず、共有状態にするという方法もありえるかとは思います。

ただし、車は処分する際には、共有持分を有している相続人全員の同意が必要となり、手続きが煩雑になります。このようなデメリットも含めて、検討する必要があるといえるでしょう。 安易に共有状態にすることは、問題の先延ばしになってしまうため、あまりお勧めできません。

例外的な遺産分割協議成立申立書

例外的に、遺産分割協議成立申立書という書類を作ることを考えられます。この書類は100万円以下の車を相続する際に利用できる方法であり、簡易的な手続きになります。

被相続人の遺産を全て、協議をする必要がないため、早期に車の処分等をすることができます。

遺産分割協議成立申立書の雛形については以下のものを参考にしてください。

遺産分割協議後の手続き~名義変更の方法~

相続人が決まったら、車の名義変更を行います。ここでは、名義変更の方法について順序立てて説明をします。

必要書類の取得

名義変更の際に、必要書類としては相続人が事前に用意できる書類と運輸支局で手配が必要な書類があります。

実際には、販売店や代行業者に依頼するということも十分に考えられるとは思いますが、今回は、ご自身で変更手続きをするということを前提に解説をしていきます。

事前に用意できる書類としては、以下のものになります。

  • 遺産分割協議書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • 車検証
  • 車庫証明書
  • ナンバープレート

また、運輸支局に用意されている書類としましては、以下のものになります。

  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書
  • 申請書

車庫証明の発行

車の保管場所が変更になる場合は車庫証明が必要となります。

車庫証明の申請書は警察署内で受領をすることができ、提出も警察署内で行うことができます。申請書の交付後、一週間程度で車庫証明書を受け取ることができるでしょう。

なお、車の保管場所を変更しない場合は車庫証明書の発行は不要となります。

運輸支局に提出し、車検証を受け取る

必要書類を用意したら、運輸支局で提出します。不備がなければ、車検証が発行され、受領することで名義変更手続きは完了となります。

自動車税の申告

運輸支局内には、税申告窓口があり、作成を行った自動車税・自動車取得税申告書・車検証を提出することになります。自動車取得税がかかる場合は、ここで支払いを行います。 自動車取得税は、取得価額に3%を乗じた金額となります。

(ナンバープレートが変更となる場合)ナンバープレートの交換

ナンバープレートの変更を行う場合は、運輸支局内でナンバープレートを返納します。ナンバープレートの外し方などは返納窓口で説明をしてもらいますので、それに従いましょう。

新しいナンバーは運輸支局内で購入することになり、希望ナンバーなどがある場合は、事前に申請をすることができます。

名義変更後の車の処分について

最後に、名義変更後の車の処分等について解説をします。名義変更後に車をそのまま乗り続ける場合もあれば、売却や廃車にすることも考えられるでしょう。

その場合にどのような書類が必要になるか、またどのような手続きをする必要があるかについて説明をします。

相続した車に乗り続ける場合

相続した車にそのまま乗り続ける場合は、上述した手続きの他に新たな手続きは必要ではありません。

ただし、自動車の任意保険には必ず加入をしておきましょう。

被相続人が契約をしていた自動車保険の名義変更をすることも考えられることに加え、自ら、新たに自動車保険に加入することも考えられます。その場合は、被相続人の自動車保険は解約をすることになるでしょう。

車を売却する場合

車を相続後に売却するということも考えられます。
車を売却する場合は、以下の必要書類等が必要となります。

  • 自動車検査証
  • 自賠責保険証明書
  • 住民票(住所変更時)
  • 自動車納税証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 譲渡証明書
  • 実印

車を売却するためには、売却先の選定がとても重要となります。ユーカーパックでは、車の査定はたった一回のみで良く、オークション形式ですので、高額で売却をすることができます。

また、必要書類なども電話対応で丁寧に教えてくれますので、お勧めできます。売却を考えられた際には、是非ご検討をしてみるのはいかがでしょうか。

車を廃車にする場合

車を廃車する際は、以下の書類が必要になります。

  • 自動車検査証
  • 自賠責保険証明書
  • リサイクル券
  • 実印
  • 印鑑登録証明書
  • ナンバープレート

必要な書類を取得後、運輸支局に提出等をすることで廃車手続きができます。

廃車が完了した場合は、一時抹消登録証明書を受け取る事が出来ます。なお、廃車業者に全てを一任することもできますし、廃車の前にまずは売却を考えて欲しいところです。

廃車後は、運輸支局内にある税事務所において、税金の還付を受けることを忘れないようにしましょう。

相続税について

車を相続した際には、相続税の対象となります。ただし、車も含めた遺産額が、基礎控除額以下であれば、相続税の対象とはなりません。

基礎控除額は、3,000万円+(相続人の人数×600万円)となります。死亡日の車の評価額を含めた金額が、基礎控除額を超える場合は、相続税の支払いが必要となります。

まとめ

以上のように、被相続人の遺産に車がある場合は、きちんと名義変更しなければなりません。名義変更をせずに乗り続けると、最悪の場合、罰金を支払わなければなりません。

分からないことがあれば、その都度、専門家に問い合わせましょう。相続に関しては、弁護士などの無料相談などを利用するのが良いでしょう。名義変更手続きの方法が分からなければ運輸支局に直接問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

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