【法人・個人事業主別】事業用の車を売却した時の仕訳と税金を解説

車を売却する際、法人と個人事業主で仕訳の方法や税金の種類が異なります。

そこで本記事では、法人と個人事業主ごとに仕訳の方法と税金の種類について解説します。

ぜひ最後までご覧ください。

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車の仕訳におけるポイント

法人の仕訳の方法に入る前に、車の仕訳におけるポイントを2つ解説します。

こちらを把握しているか否かで理解のスピードが大きく異なるため、まずはこちらから読んでいただくことをおすすめします。

車は固定資産である

会計上のルールとして、ある条件を除き、購入金額が10万円以上で、かつ一定期間使用できるものは「固定資産」となります。

このルールを適用すると、車のほとんどが10万円以上で一定期間以上使用できるため、【車=固定資産】として扱わなければなりません。

「車は消耗品として扱う」と勘違いされやすいですが、そうではなく固定資産である点を認識しておきましょう。

車の価値は毎年減少する

車は固定資産であるため、こちらも会計上のルールに当てはめると、その価値は毎年減少していきます。この会計上の考え方を「減価償却」といいます。

減価償却を考える時、該当する項目の法定耐用年数を知っておかなければなりません。法定耐用年数とは、対象の資産があと何年の間使用できるかを定めたもので、国が全ての資産に対して年数を指定しています。

この法廷耐用年数の間のみ、資産は経費として計上することが可能です。

では、車の法定耐用年数は何年なのでしょう。

新車の場合は、普通自動車が6年間、軽自動車が4年間と設定されています。

また、中古車の場合は、その車が登録された日からの経過日数、つまり「年式」によって異なるため注意が必要です。

車は固定資産であり、かつ減価償却は普通自動車で6年、軽自動車で4年であるということを覚えておき、次項に進んでいきましょう。

車売却の法人の仕訳

それでは本題に入ります。

法人が車を売却する場合、直接法か間接法か、利益が出ているか損失が出ているかによって、仕訳の仕方が変わってきます。

まずは法人が車を売却する際の仕訳の方法について、4パターンをそれぞれ解説していきます。

直接法×税込×利益

まず、税込処理の直接法を用いて、利益が出た場合の仕訳を解説します。

売却した時の帳簿価格120万円の車が150万円で売れたと仮定します。

この場合は、借方の「現預金」の金額から、貸方の「車両運搬具」と「預託金」を足した金額を引いて出た金額を、貸方に「固定資産売却益」として記入します。

借方 金額 貸方 金額
現預金 1,500,000円 車両運搬具 1,200,000円
預託金 18,000円
固定資産売却益 282,000円
合計 1,500,000円 合計 1,500,000円

直接法×税込×損失

次に、税込処理の直接法を用いて、損失が出た場合の仕訳を解説します。

売却した時の帳簿価格100万円の車が70万円で売れたと仮定します。

この場合は、貸方の「車両運搬具」と「預託金」を足した金額から、借方の「現預金」の額を引いて出た金額を、借方に「固定資産売却損」として記入します。

借方 金額 貸方 金額
現預金 700,000円 車両運搬具 1,000,000円
固定資産売却損 318,000円 預託金 18,000円
合計 1,018,000円 合計 1,018,000円

間接法×税込×利益

次に、税込処理の間接法を用いて、利益が出た場合の仕訳を解説します。

税込経理の間接法で仕訳する時は、購入価格から減価償却費を引かずにそのまま記入します。

購入費用が180万円、減価償却費が90万円、売却価格が130万円と仮定します。この場合、貸方に「車両運搬具」として購入費用をそのまま記入し、借方に「減価償却累計額」として記入します。

借方 金額 貸方 金額
現預金 1,300,000円 車両運搬具 1,800,000円
減価償却累計額 900,000円 預託金 18,000円
固定資産売却益 382,000円
合計 2,200,000円 合計 2,200,000円

間接法×税込×損失

次に、税込処理の間接法を用いて、損失が出た場合の仕訳を解説します。

購入費用が220万円、減価償却費が110万円、売却価格が80万円と仮定します。

この場合も、貸方に「車両運搬具」として購入費用をそのまま記入し、借方に「減価償却累計額」として記入します。そして、生じた損失分を借方に「固定資産売却損」として記入します。

借方 金額 貸方 金額
現預金 800,000円 車両運搬具 2,200,000円
減価償却累計額 1,100,000円 預託金 18,000円
固定資産売却益 318,000円
合計 2,218,000円 合計 2,218,000円

車売却の個人事業主の仕訳

次に、個人事業主の車売却の仕訳を見ていきます。

法人と個人事業主の違いは1点のみです。法人が車を売却することは資産の売却することを意味していましたが、個人事業主が車を売却することは譲渡として扱います

これを認識しておけば、あとは法人と大きく変わらないためスムーズです。

直接法×税込×利益

まず、税込処理の直接法を用いて、利益が出た場合の仕訳を見てみましょう。

売却時の帳簿価格が120万円の車が150万円で売れたと仮定します。

要領は法人の場合と同じです。法人で「固定資産売却益」に該当するものは「事業主借」、「固定資産売却損」に該当するものは「事業主貸」となります。

借方 金額 貸方 金額
現預金 1,500,000円 車両運搬具 1,200,000円
預託金 18,000円
事業主借 282,000円
合計 1,500,000円 合計 1,500,000円

直接法×税込×損失

次に、税込処理の直接法を用いて、損失が出た場合の仕訳を解説します。

売却した時の帳簿価格100万円の車が70万円で売れたと仮定します。

法人の場合と同じ流れで項目を埋めていき、あとは法人で「固定資産売却損」だった勘定科目を「事業主貸」に変更しましょう。

借方 金額 貸方 金額
現預金 700,000円 車両運搬具 1,000,000円
事業主貸 318,000円 預託金 18,000円
合計 1,018,000円 合計 1,018,000円

間接法×税込×利益

次に、税込処理の間接法を用いて、利益が出た場合の仕訳を解説します。

購入費用が180万円、減価償却費が90万円、売却価格が130万円と仮定します。

こちらも要領は法人の場合と同じで、「固定資産売却益」だった勘定科目が「事業主借」になります。

借方 金額 貸方 金額
現預金 1,300,000円 車両運搬具 1,800,000円
減価償却累計額 900,000円 預託金 18,000円
事業主借 382,000円
合計 2,200,000円 合計 2,200,000円

間接法×税込×損失

次に、税込処理の間接法を用いて、損失が出た場合の仕訳を解説します。

購入費用が220万円、減価償却費が110万円、売却価格が80万円と仮定します。

こちらも法人では「固定資産売却損」だった勘定科目を「事業主貸」に変更して対応します。

借方 金額 貸方 金額
現預金 800,000円 車両運搬具 2,200,000円
減価償却累計額 1,100,000円 預託金 18,000円
事業主借 318,000円
合計 2,218,000円 合計 2,218,000円

車の売却による法人と個人事業主の税金の違い

最後に、車の売却による法人と個人事業主の税金の違いについて解説します。

車を売却した時に出る利益に対して、法人と個人事業主では税金の考え方が異なります。

法人には法人税がかかる

法人が車を売却して得た利益「固定資産売却益」には、法人税が課税されます。

こちらは直観的で分かりやすいですが、車を売却することで法人としての利益を得ます。法人の利益に対する税金は法人税であるため、このような形になるのです。

個人事業主には所得税がかかる

一方、個人事業主が車を売却する場合には、「個人」が「車を買取してくれた法人」へ車を譲渡した(譲った)という考え方で処理されます。

そのため、利益が出た場合には事業所得(本業で得た利益)ではなく、譲渡所得(譲渡して得た利益)として扱います。

また、車売却したことによって所得が増えるため、結果的には所得税が課税されることになります。

個人事業主はあくまで法人ではなく個人であるため、どのような形であれ所得が増えれば所得税が課せられます。

まとめ

ここまで、事業用の車を売却する場合の仕訳と税金について説明をしてきました。もしも不明な点があれば、税理士に相談してみましょう。

また、このような会計の処理のほかにも、車の売却にあたっては様々な手間と労力が掛かります。

そのため、少ない手間で相見積もりを取ることが出来る一括見積りサービスなどを活用しても良いでしょう。

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