離婚すると車はどうなる!? かしこく財産分与を行う方法とは?

車は住宅の次に高価な財産です。もし離婚する際、お手持ちの車はどのようにするのが良いでしょうか。本記事では、財産分与における車の扱い方から、より良い処分方法等について解説をします。

本記事を読むことで、下記について参考になるかと思います。

  • 財産分与における車の取り扱い方
  • 車を分与する前に必ず行うべきこと
  • 車を分与する具体的な方法

本記事がお役に立てば幸いです。

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1. 離婚が決まったら所有している車はどうなる?

離婚が決まった場合、夫婦の共有財産は、話し合いにより分配をしていきます。このことを「財産分与」と言います。

財産分与は、離婚の際に必ず行わなければならないということでは無く、現実には、不十分な分配のまま離婚に至ることもあります。

しかし、車は夫婦にとって大切な財産です。夫婦でしっかりと話し合い、今後どうするか決めておいた良いでしょう。

(1) 車は財産分与の対象になる

夫婦が婚姻期間中に購入した車は、原則として、夫婦の共有財産になり、財産分与の対象になります。

そのため、離婚をするにあたって、車を夫婦のいずれが取得するのかを考えなければなりません。

他方で、夫婦の一方の特有財産として、例外的に財産分与の対象にならない場合もあります。この例外については、1-⑷で後述致します。

(2) 財産分与とは?

ここで、財産分与について改めて解説をさせていただきます。財産分与は、民法768条に規定をされております。

民法768条1項では、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定されております。

そして、同法2項ただし書では「ただし、離婚の時から2年を経過したときはこの限りでない」と規定されております。そのため、財産分与の請求は、離婚後2年以内にしなければなりません。

この規定により、夫婦の一方は婚姻期間中に取得した財産を分配する様に請求が出来るということになります。もちろん、請求をせずに相手方に全てを渡しても良いですし、夫婦の婚姻期間が短期間である場合は、共有財産が無い場合もあるかと思います。

(3) 財産分与の具体例

財産分与の具体例について紹介を致します。

基本的に財産分与を行う際の共有財産の価格は別居時点で考えます。ただし実務では、車の評価額については、実際の分割時を基準に考えることが一般的です。

そのため、お互いの別居時点での銀行預金口座や保険解約返戻金、不動産評価額、車の評価額の合計額をまず算出することになるでしょう。その上で、基本的には、夫婦で2分の1に分ける事になります。ただし、財産分与の方法は、夫婦間でそれぞれであり、以下一例になります。

合計1000万円の預金、評価額100万円の車がある時

夫が500万円の預貯金と車、妻が600万円の預貯金を取得するということが考えられます。

評価額100万円の車しかないとき

車を売却するなどして現金にしてその金額を分ける他にも、一方が車を取得する代わりに50万円のお金を支払うという方法も考えられます。

評価額100万円の車(ただし自動車ローンが50万円ある場合)

この場合、財産分与における車の評価価値は50万円となります。そのため、仮に一方が自動車ローンを含めて車をそのまま使用する場合、相手方に対しては25万円の代償金を支払えば良いことになります。

(4) 財産分与の対象となるケース・ならないケース

既に記述している部分もありますが、婚姻期間中に購入した車については基本的には財産分与の対象になります。

一方、婚姻前に購入している場合の他、婚姻期間中の購入であっても例外的に財産分与の対象にはならない場合があります。以下具体的に説明していきます。

婚姻前から夫婦の一方が所有していた車

この様な車は、夫婦の協力の下、購入したという関係ではありませんので、財産分与の対象にはなりません。

別居後に夫婦の一方が購入した車

別居後に購入した車についても、夫婦間のお金から購入したもの以外は財産分与の対象にはなりません。

しかし、別居後すぐに購入した場合は、その原資が夫婦の共有財産から支払ったと推認されますので財産分与の対処になる可能性が高いといえます。

夫婦の一方が譲り受けた車

夫婦の一方が譲り受けた車も夫婦の協力によって得られた財産で購入したものでは無いため、財産分与の対象にはなりません。

ただし、夫婦の共有の友人などから夫婦二人に贈与された場合は、夫婦いずれの財産とはいえないため、共有財産として財産分与の対象になるでしょう。

夫婦いずれかの親が資金を出した車

夫婦いずれかの親が車の資金を出している時は少し難しい問題があります。多くの場合、親は、夫婦いずれかのためというよりも夫婦二人のために、資金を出しているのではないでしょうか。そうなると、夫婦がお互いに資金を得てからその資金で車を購入したと考えられるため、共有財産になります。

一方で、夫婦のいずれの親が一度その息子(娘)にお金を渡しており、そのお金で車を購入しているのであれば、受け取った夫婦一方の特有財産と考えられるため、財産分与の対象とはなりません。

2. トラブル無く財産分与を進めるためには?

離婚において財産分与で揉めることは多々あります。長い場合は、財産分与の争いが解決するまでに1年以上もかかるというケースもあります。

そこで、なるべくトラブル無く財産分与を進めるための方法について解説します。

(1) 財産分与は、離婚届提出前に決めておく

財産分与は、必ず離婚届を提出する前に決めておきましょう。

離婚後は、お互いに話し合う機会が減ることが予想されますので、書類の用意や手続きが煩雑になります。また、関係が悪化した後の離婚では、協力をしてくれないだけでは無く、嫌がらせと思われる行動をされてしまう恐れもあります。

最悪の場合、名義人側が手放すのを拒否して乗り続けられてしまい、売ることが出来ないということもあります。

(2) 離婚協議書を作成しておく

また、トラブルを避けるためにも、話し合いで決まったことは、離婚協議書に残しておく必要があります。

車の名義変更や処分はどうしても時間がかかってしまいます。その手続きを全て終了するまで離婚することを留保することも考えられますが、通常は早期に離婚をしたいと考えるでしょう。その場合は離婚協議書にしっかりと記載をすることでトラブルを防ぐことができます。

離婚協議書の内容に車の処分について全て記載することは不可能ですが、どちらが主体となって手続きを進めるのか、その為の資料については他方がきちんと協力をする、等の記載をしておきましょう。

3. 手続きを進める前にやっておくと良いこと

次に車の名義変更や処分をする前にやってくべきことについて解説をします。

(1) 車の名義を確認する

車検証の「所有者の氏名又は名称」という欄を確認することで、当該車の所有者が分かります。夫もしくは妻名義の場合、名義人に所有権があることになります。ここで注意が必要なのは、所有者と使用者は必ずしも一致しないとしないということです。

また、夫や妻以外で、ローン会社やディーラー名義になっている場合、所有権は夫婦にありません(所有権が留保されている状態です)。

このような場合は、ローンを完済して所有権留保を解除する手続きを行い、名義変更をする必要があります。車のローンが残っていた場合につきましては後述致しますのでそちらもご確認ください。

(2) 売却前に大まかな資産価値を知っておく

売却前に車の資産価値を知っておくことが必要となります。方法としては、メーカーサイトのシミュレーション機能を使って調べる実際に車を見てもらい査定してもらうユーカーパックで調べる という方法が考えられます。

メーカーサイトのシミュレーション機能を利用する方法

各メーカーのサイトでは、査定のシミュレーションができる事があります。

年式や車名、年式などを入力することで、シミュレーション金額が表示されます。

実際に査定をしてもらう方法

実際に車を中古車販売店などに持ち込んでその場で査定をしてもらうという方法も考えられます。お店によっては出張査定などもあり、メーカーサイトのシミュレーション機能を利用するのに比べて実際にみてもらうことで正確な査定額を期待する事が出来ます。

ユーカーパックを利用する方法

ユーカーパックとは、ネット上で見積りを受けられるという点で、メーカーサイトのシミュレーション機能を利用するのと同様ですが、複数の会社からオークション形式で、査定をされる点に特徴のある販売方法となります。

複数の会社による査定を受けることで、競争にさらされる事になりますので、査定額は上がっていく傾向にあります。車の売却価格に詳しく無い方でも、査定額で失敗をしにくいという方法であるといえます。

4. ケース別 車を財産分与する方法

次にケース別に車の財産分与方法について検討をします。

(1) 夫 もしくは 妻のどちらかが乗り続ける場合

所有している車を手放さず、離婚後も夫もしくは妻のどちらかが乗り続ける場合、

  • 車を乗り続けない相手方に対して代償金を支払う
  • 評価額相当の財産を相手方に渡す

という方法が考えられます。

1-(3)、1-(4)でも記載をしましたが、まずは全体の共有財産がどの程度あるのかによって財産分与の方法は変わってきます。

車をどちらかがそのまま乗り続ける場合、夫婦の一方は、その車の評価額について財産分与を受け取ったということになります。そのため、他の財産の取り分は当然ながら少なくなります。

また、車の評価額以上の共有財産が無い場合は、乗り続ける夫婦の一方は他方に対して、不公平にならないように代償金としてお金を渡すことになります。

(2) 車を手放しても問題にならない場合

一方で、車を手放しても問題が無い場合は、車を売却して現金化して、夫婦で分配をすることになります。売却の際にかかった諸経費については、売却後に現金化した金額から差し引くことが一般的です。

売却に関しましては、6.で記載をしておりますが、ユーカーパックを利用するのがおすすめです。ぜひ、そちらの内容もご一読ください。

5. 車のローンが残っていたら

車のローンが残っていた場合は、まずはローンをどのように完済するかという点も考慮にしれなければなりません。

(1) 査定額がローン残高よりも高い場合(アンダーローン)

自動車ローンが残っている場合でもアンダーローンの場合は、それほど問題はないかもしれません。車を売却後にローンを引いた額を夫婦で分配すれば良いということになります。

また、仮に夫が車に乗り続ける場合は、車の評価額からローン額を引いた金額を財産分与として分配を受けたと考えられますので、他にも財産がある場合は、妻がその分多めに取得する、他に財産がないのであれば、夫から妻に対して代償金を支払うということになります。

(2) ローン残高が査定額を上回る場合(オーバーローン)

車の査定額よりも自動車ローンが上回る場合は、財産分与の方法はいくつか考えられます。

車を売却して残ったローンを公平に分与する方法

一つ目に考える方法としては、車を売却した後、ローン部分を夫婦間で公平に分担するというやり方です。例えば、夫婦間での共有財産が車(査定額50万円、ローン70万円)のみであるとします。その際、車を売却して残った20万円のローンをそれぞれが10万円ずつ負担するというやり方です。

車を所有する夫婦がローンも負担する方法

二つ目としては、夫婦のいずれかが車をそのまま乗ることにして、そのローンも負担をするという方法です。

この方法は、夫婦の一方が特に車を主として乗っている場合に用いられる方法です。簡単に言ってしまえば、車は財産分与の対象から外すと考えてもらって良いかと思います。

車を売却しないが、財産分与の対象として考える方法

車を一方が保有するが、財産分与の対象としては含むという考え方もあります。

例えば、共有財産が500万円の預金及び車(査定額100万円、残ローン200万円)の場合に、査定額から残ローン額を引いた100万円を共有財産から引きます。そうすると400万円が共有財産として残るため、200万円ずつ分配するという方法です。

6. 手間無く高く売るならユーカーパックがおすすめ

車を手放す場合、手元に入る金額を増やすためにも売却額はなるべく高い方が良いと考えるでしょう。

一方で、離婚の際には、他の財産分与手続きや戸籍関係の手続きなど様々な手続きをしなければならず、多忙になることが予想されます。

そのため、複数の会社に車の見積もりをとるほどの時間や手間をかけたくない方も多いでしょう。

そのような方にとってユーカーパックは非常におすすめできます。

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それに加えて、お客さまの状況に合わせて柔軟に対応をしてもらえる点に特徴があります。

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