【ユーカーパックで出品した方向け】3月、4月にユーカーパックで車を売却した場合の自動車税の取扱について

自動車税は、毎年4月1日時点における自動車の車検証上の所有者に対して自動的にかかる税金です。

ユーカーパックでは売買契約成立月末日(軽自動車は売買契約成立年度末)までの自動車税相当額を出品者様(所有者様)が負担するものとし、翌月以降は購入者負担という形で取り扱っております。

このページでは、3月、4月にユーカーパックで車を売却した場合の自動車税の取扱についてご紹介いたします。

令和5年度(本年度)3月に売買契約成立された場合の自動車税

※2024/3/1-2024/3/31に売買のご承認を頂いた場合

  • 所有者様:翌年度の自動車税のご負担はありません。
  • 購入者(買取業者):翌年度の自動車税のご負担となります。

令和6年度(翌年度)4月に売買契約成立された場合の自動車税

※2024/4/1-2024/4/30に売買のご承認を頂いた場合

普通車

  • 所有者様:翌年度の自動車税は1ヶ月分(4月分)のご負担となります
  • 購入者(買取業者):翌年度の自動車税の11ヶ月分(5月~3月分)のご負担となります。

翌年度の自動車税は、所有者様に代わり、原則ユーカーパックで手配し、代理で納付させていただきます。そのため、納税通知書が届きましても、ご自身で自動車税のお支払いをする必要はありません。

ユーカーパックより車両の売買代金をお振込する際に、売買代金より1ヶ月分のご負担額を差し引いておりますので、納付手続きについてはユーカーパックが代理で行います。

また、納付書は原則ユーカーパックにて手配しますのでご送付の必要はありません。

※一部自治体では納付書の手配ができない場合があるため、お手元にあります納税通知書をユーカーパックにご送付いただく可能性があります。

そのため納税通知書は納税期限までは捨てずに保管ください。対象の方には個別にご連絡させていただきます。

軽自動車

  • 所有者様:翌年度の自動車税は所有者様のご負担となります。

軽自動車には月割ありませんので上記の形となります。

ユーカーパックより車両の売買代金をお振込する際に、売買代金よりご負担額を差し引かせて頂きますので、納付手続きについてはユーカーパックが代理で行います。

軽自動車の場合はユーカーパックにて納付書の手配ができないため、納税通知書が届きましたら、ユーカーパックまでご郵送をお願いしております。

自動車税をキャッシュレス決済で納付し、「自動車税納税証明書」がない場合

車を売却する際に自動車税の納税証明書を書類(書面)で提出することを多くの買取業者に求められます。

PayPayなどのキャッシュレス決済で税金を支払う場合でも、車を売却される際には納税証明書(書面)の提出が必要とされます。
※PayPayでの支払完了画面は、納税証明書(書面)になりませんのでご注意ください。

納税証明書の再発行

納税証明書は、各都道府県で再発行ができます。
普通車 :都道府県税事務所
軽自動車:市区町村役場

自動車納税証明書(継続検査用)の取得をお願い致します。

自動車納税証明書(継続検査用)を発行してもらえない場合

管轄によって上記証明が発行してもらえない場合があります。(2024年1月現在)

その際は

  1. 車の情報(登録番号や車体番号)が記載してある
  2. 納税をしている、または、滞納がない(完納)

ことを証明できる書類を発行してもらうように役所にお伝えください。

年度末、年度跨ぎでの売却時

車を売却する時期によって、売却したあとに納付通知書が届く場合もあります。
その場合は、納付通知書を捨てずに、弊社からの事前案内にそってご対応をお願いします。

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