廃車で税金が戻ってくることをご存知ですか?還付金の手続きと条件を解説!

手持ちのおクルマを廃車して手放すことを検討している方は、還付があることをご存知でしょうか。車の売却や廃車に関わる税金をしっかり理解して、把握しておくことは重要です。

本記事では、廃車に係る各種税金の還付について、受け取る方法や注意点について解説していきます。

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還付とは?

車を所有している方は一般的に、「4月から翌年3月までの1年分」の自動車税を前払いで納めます。もし年度の途中で車を廃車にすると、車を使わない期間が発生することになります。そうしたときに、廃車の届出を提出した翌月から年度末までの税額が、後から納税者に返還される仕組みになっています。

このような仕組みを「還付」、還付で返ってくる税金を「還付金」といいます。

還付金は月末締めの月割で計算されるため、月初・月末のどちらに廃車の届け出を行っても同じ金額となります。

還付は自動車税のほか、自賠責保険や自動車重量税も対象となっています。

還付金を受け取る

抹消登録

自動車税の還付金受け取りに必要な手続きは廃車に必要な「抹消登録」を行うときに、まとめて進めることができます。

抹消登録には、車を廃車にして登録を完全に抹消する「永久抹消登録」と、一時的にその車の使用を中止する「一時抹消登録」があります。どちらの場合も、ナンバープレートを返却して車を使用できない状態にする必要があります。

抹消登録を行う運輸支局場内には税事務所があります。抹消登録が完了したら、税事務所へ行って以下の2つの書類を提出しなければなりません(※一部地域では、税事務所への申告が不要です)。

なお、抹消登録の日は車を手放した日ではなく、運輸支局で抹消登録した日なので注意が必要です。

廃車手続きを業者などに依頼している場合は、車を引き渡してもすぐに抹消登録されるとは限りません。手続きを行う前に業者にスケジュールの確認を取っておきましょう。

還付金を受け取るための条件

抹消登録の完了

還付を受けるためには、「永久抹消登録」もしくは「一時抹消登録」が完了していることが条件です。「友人や家族に車を譲り、名義変更のみ行った」「業者に買取を依頼する際に、抹消登録を行うのを忘れた」などの場合は還付を受けることができません。

軽自動車は対象外

自動車税還付の条件として、軽自動車でないことが挙げられます。

地方税を滞納していないこと

自動車税以外の地方税(住民税、固定資産税など)を滞納している場合、還付金は自動的に未納額に充当されます。そのため還付金を全額受け取るためには、他の税金の納付をすべて済ませる必要があります。

還付金を受け取る為に必要な書類

還付に際して用意すべき書類は、廃車の手続きを業者に依頼する場合と、ご自身で行う場合で異なります。

業者に依頼する場合

  • 自動車検査証
  • ナンバープレート(前後2枚必要)
  • 委任状(所有者の実印を押印したものが必要)
  • 印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヵ月以内のもの)
  • 解体に係る移動報告番号、解体報告記録など(永久抹消登録の場合)

自身で手続きを行う場合

上記書類の他に以下の書類が追加で必要になります。

  • 抹消登録申請書(所有者本人の実印を押印。委任状は不要)
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
  • 自動車税、自動車取得税申告書

各陸運支局に用紙がありますので、ご自身で必要事項を記入のうえ提出となります。

還付金を受け取る際の注意点

月を跨ぐと還付額が減る

車の処分や手続きを翌月に持ち越してしまうと、受け取れる還付金が減ってしまうため注意が必要です。

還付金は、廃車手続きの完了日が含まれる月の翌月分から受け取ることができます。廃車を決めている場合は、なるべく月内に完了することがおすすめです。

廃車ではなく買取の場合、還付を受け取れないケースも

中古車で売却の場合は、廃車(抹消登録)が行われないため、自動車税の還付はありません。ただし、買取店によっては、自動車税負担分を車の査定額に加味しているケースもあります。

代理人でも受け取りが可能

自動車税の還付金は、「自動車税種別割還付金委任状」があれば代理人でも受け取りが可能です。

代理人による受け取りの場合は、委任状(委任者が自署し、実印を押印)と委任状に押印された実印の印鑑証明書が必要になるのが一般的です。また、転居などによって委任者情報が車検証と異なる場合は、変更内容が確認できる住民票や戸籍謄本などのコピーも添付する必要があります。

ただし自治体によって必要書類が異なる場合があるため、詳しくはお住まいの地域の自治体Webサイトなどでご確認ください。

自動車税

自動車税の還付額についてみてみましょう。

自動車税の税額一覧

乗用車(自家用)の排気量別自動車税額(新車登録が2019年10月1日以前の場合)

排気量 自動車税額
1000cc以下 29,500円
1001cc~1500cc 34,500円
1501cc~2000cc 39,500円
2001cc~2500cc 45,000円
2501cc~3000cc 51,000円
3001cc~3500cc 58,000円
3501cc~4000cc 66,500円
4001cc~4500cc 76,500円
4501cc~6000cc 88,000円
6001cc以上 111,000円

(出典:東京都主税局 資料

還付額の計算方法

還付される金額は、廃車するタイミングによって異なります。既に支払った金額から、以下のような式で還付額が算出されます

<自動車税の還付金の計算式>

自動車税還付金額 = 1年分の自動車税額 ÷ 12ヵ月 × 抹消登録の翌月から3月までの月数(100円未満切り捨て)

<計算例>

9月15日に排気量2.0リットルの自動車を抹消登録した場合(1年分の自動車税:36,000円)

36,000円 ÷ 12ヵ月 × 6ヵ月(10月から3月まで)= 18,000円(還付金額)

なお、3月に廃車した場合は還付金がありません

4月に廃車(抹消登録)した場合でも、4月1日時点で所有している為、1年分の自動車税納付書が5月に届き、いったん1年分の自動車税を納める必要があります。

廃車手続きをすれば、5月以降の11ヵ月分が還付されるとはいえ、それなりの負担です。

3月末までに抹消登録すれば、最初に持ち出しをする必要はないのです。

自動車重量税

還付額の計算方法

車検時に2年分を前払いしている「自動車重量税」についても、廃車時に税金が還付される制度があります。廃車手続きの翌日から車検満了日までの車検残存期間分を、月割で計算した金額が還付されます。

<自動車税の還付金の計算式>

「重量税の月額(初回3年分なら36、次回以降2年分なら24で割ったもの) × 廃車の翌月から次の車検までの月数」

(自動車重量税の還付制度は、乗用車だけでなく軽自動車も対象となります。)

ただし、自動車重量税の還付を受けられるのは「永久抹消登録」を行った場合のみで、一時抹消登録を行った場合は対象となりません。つまり解体車として処分しない限り還付を受けられないことをおさえておきましょう。

自賠責保険料

還付額の計算方法

自動車税と同様に、前払いした分が月割りで計算されて返ってきます。ただし、自動車重量税は特別な手続きは必要ありませんが、自賠責保険料の還付については別途手続きが必要です。

自賠責保険の解約は加入している保険会社で行います。

自賠責保険解約に必要な書類

  • 登録事項等証明書(抹消登録をしたことを示すもの)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(コピー不可)
  • 所有者の認印

手続き後の流れ

還付金受け取りは約2カ月程度

廃車手続き完了後、およそ2カ月で「還付通知書」が手元に届きます。この還付通知書と印鑑、本人確認書類を持って指定の金融機関にいくと、還付金を受け取ることができます。

期限内の受け取りが必要

還付金を受け取れる期間が決まっている(発行日から1年)ため注意が必要です。

通知書を放っておくと、納税が遅れて延滞金が加算されてしまう場合があります。

還付金を受け取る方法

実際に還付金を受け取る手段は、2通りあります。

ゆうちょ銀行・郵便局で受け取る

銀行の窓口では「送金支払通知書」が、また郵便局では「振替払出証書」が必要であり、どちらも身分証明書、印鑑を持参しなくてはなりません。

預貯金口座への振り込みで受け取る

運輸支局で廃車手続きを行う際、振込先の口座を指定することができます。

ゆうちょ銀行を含む、全国の金融機関の口座が利用可能です。ただし、ネット専業銀行は、特定の銀行を除いて還付金の受け取りができないため、注意しましょう。

還付金は含まれている? 廃車買取価格の内訳には要注意!

還付金を含めて金額を提示する業者が一般的

買取価格の内訳には車両の査定額、廃車(買取)手数料、還付金があてはまります。

廃車業者の買取価格を比較する際は、査定額、手数料、還付金など、それぞれの内訳がいくらになっていて、どのような条件で買い取るのかについてしっかり確認しましょう。

まとめ

今回は廃車に係る各種税金の還付について、受け取る方法や注意点について解説しました。

車の処分を決めたらできるだけ早く廃車を行うことが得策だといえますが、より良い判断のきっかけにしていただければ幸いです。

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