「仮ナンバー」とは?取得条件や取得方法、車検切れの車の買取方法も徹底解説

「忙しくて車検更新できずに期限が切れてしまった」「更新手続きを忘れていた」という方は、そのまま公道を運転して車検を受けに行くことはできません。しかし、仮ナンバーを取得することで検査場までの運転が可能です。

この記事では、仮ナンバーの概要から、取得できる条件、取得の手順まで紹介しています。また、仮ナンバーの取り付け方法も説明していますので、仮ナンバー取得後も参考にしていただけます。

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車検切れの車が公道を走るとどうなるのか?

車検切れの車は公道で運転してはいけません。車検切れの車を運転する無車検車運行は、法律で禁止されており、違反点数の加算および懲役または罰金が課されます。違反点数は6点が加算され、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課され、30日間の免許停止処分となります。

また、車検切れの車は同時に自賠責保険も切れていることが多く、無保険車運行という違反が重なりやすいです。

無保険車運行は、違反点数6点および12ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課されることから、両方の違反を行うと違反点数12点が加算され、90日間の免停となります。この状態で事故を起こしてしまうと、さらに罪が重くなる可能性が高いです。

そのため、車検切れの車を検査場へ運ぶ際には、絶対にそのまま運転はせずに必ず仮ナンバーを取得しましょう。

車検切れの車に設置する「仮ナンバー」とは?

仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)は特別な事情があるときに貸し出しが可能な仮のナンバープレートのことで、車検を受けるために車検切れの車を運転するようなケースで利用されることがほとんどです。

仮ナンバーを取り付けることで、公道を一時的に走行することが認められます

貸し出しを行っているのは市区町村です。仮ナンバーには赤い斜線がはいっており、自治体名も記入されていることから、一般のナンバープレートとの判別が簡単につきます。

仮ナンバーを取得しても一般の車と同じように運転できるわけではなく、あらかじめ申請して認められた経路に限り運転が可能です。

経路は検査場などの目的地までの最短距離で、申請する市区町村がルートに含まれていなければなりません。申請して承認された経路以外を運転することは違反となります。

どんな時に仮ナンバーが取得可能か?

仮ナンバーは自由に発行できるわけではなく、取得には運行の必要があると認められなければなりません

以下のような理由であれば、仮ナンバーの取得が可能とされています。

  • 車検切れの車の車検更新
  • 未登録自動車の新規検査や新規登録
  • ナンバープレートの盗難
  • 車検切れの車の引き渡し

車検切れの車の車検更新時

車検切れの車を運転するときに、仮ナンバーの取得が可能です。忙しくて車検が受けられなかったり、車検を受け忘れてしまったりする方もいるでしょう。

しかしながら、車検を受けるためには公道を運転して検査場へ向かわなければなりません。このような場合に、検査場へ運転する用途に限定して、仮ナンバーが貸し出されるのです。

車検を通す目的であれば「引き取り納車」という方法もあり、業者が検査場へ運び車検を行ってくれます。車検が通った車は、業者によって自宅へ納車してくれるので、費用は少々かかるものの、時間と手間を省ける方法です。

未登録自動車の新規検査や新規登録をする時

新車や一時抹消登録が行われた車といった新規登録を受けていない未登録自動車については、新規検査または新規登録するために公道を運転する場合に、仮ナンバーの取得が可能です。

未登録自動車は、検査および新規登録を受けなければ公道を運転できません。

検査および新規登録を行うことを目的として、運輸支局または自動車検査登録事務所への経路に限って、仮ナンバーが貸し出されます。

新規登録を受けられるのは、現住所を管轄している運輸支局または自動車検査登録事務所です

ナンバープレートが盗難にあった時

ナンバープレートが盗まれてしまった場合も、仮ナンバーの取得が可能です。前後2枚のうち1枚でもナンバープレートが取り付けられていない車では、公道の運転はできません。

ナンバープレートが盗まれたら、まずは速やかに警察へ被害届を出すことが必要です。

ただし、ナンバープレートが盗まれたからといってその車を運転して警察署へ行ってはいけません。徒歩や公共交通機関等で警察署まで移動するか、警察へ電話して現場へ来てもらえないか相談するのが基本です。

被害届を出した際に発行される受理番号と、提出した警察署名を控えておきましょう。ナンバープレートを再発行するときに記入する理由書に、これらの情報の記載欄が設けられています。

また、ナンバープレートが走行途中で外れてしまったなど、紛失した場合も仮ナンバーの取得が可能です。ナンバープレートを悪用されないように警察へ届け出て、発行される受理番号と警察署名を控えます。

仮ナンバーの申請経路は、ナンバープレートの再発行を受ける運輸支局(陸運局)または自動車検査登録事務所までの最短経路とされているので注意しましょう。

車検切れの車を引き渡す時

車検切れの車を特定の相手に引き渡す際も、仮ナンバーの貸し出しが受けられます。車検が切れてしまったが、今後乗るつもりがなく、売却したいと考えているときなどに、買い手へ輸送する目的で仮ナンバーの申請を行うことが可能です。

なお、買取業者への売却目的であれば、査定は自宅で行い(いわゆる出張査定)、車両は陸送トラックで引き上げてもらえる場合があります。この場合は公道を走行する必要がないため、仮ナンバーの取得は不要となります。買取業者に問い合わせをする際にこのような対応が可能かを一度相談すると良いでしょう。

仮ナンバー取得までの流れ

仮ナンバーを取得する流れは以下の4ステップです。

  1. 自賠責保険への加入
  2. 必要書類の準備
  3. 市区町村役所への申請
  4. 仮ナンバーの発行

仮ナンバー取得には、自賠責保険への加入が必須ですが、自賠責保険は有効期限が車検と近いことから、期限が切れていないかをまず確認しましょう。

必要書類である自賠責保険証および期限切れの車検証は原本が必要です。

1.自賠責保険への加入(有効期限切れの場合)

仮ナンバーの申請を行う際に提出する書類として、自賠責保険証があります。自賠責保険の有効期限が切れている場合には、仮ナンバー申請をしても受理されません。

公道を運転するためには自賠責保険への加入は必須であるものの、車検と同時期に切れやすいことから、期限が切れていないか注意しなければなりません。

自賠責保険の有効期限は、車検の期限よりも1カ月程度長いことが多いです。

車検切れから数日だけ過ぎてしまった場合には、自賠責保険は期限内の可能性があります。有効期限を確認し、切れていれば申請前に自賠責保険への加入手続きを行い、加入しておきましょう。

自賠責保険の再加入は、保険会社の窓口や自動車販売店などで手続きが可能です。

なお、再加入手続きでは、期限切れの車検証と自賠責保険証が必要となります。

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2.必要書類の準備

自賠責保険への加入が済んだら、必要書類の準備を行います。必要となる書類は以下の3点です。

  • 車検証の原本
  • 自賠責保険証の原本
  • 運転免許証

これらの書類に加えて、認印750円程度の手数料が必要です。手数料の金額は自治体により異なります。

自賠責保険は、仮ナンバー取得から1カ月以上の有効期限が必要です。

1カ月を切っているようであれば、延長手続きを行いましょう。延長手続きは、保険会社の窓口や自動車販売店などで行うことが可能です。自賠責保険証と期限切れとなった車検証が必要となるので持参しましょう。

3.市区町村役所で申請

現住所のある市区町村役所にて、仮ナンバーの申請が行えます。窓口にて自動車臨時運行許可申請書を受け取り、必要事項を記入します。
車体の形状や車台番号などの記入に必要な情報は、持参している車検証に記載されています。

運行経路で出発地、経由地および目的地を記入する際、経由地はなければ記入の必要はありません。運行の期間は5日以内で最小必要日数を記入します。記入ができたら、必要書類と合わせて提出することで申請完了です。

4.仮ナンバーの発行

申請を行い、記入内容および提出した書類に不備がなく申請が受理されると、その場で仮ナンバーおよび臨時運行許可証が発行され貸し出されます。

仮ナンバーは自動車へ取り付けを行い、臨時運行許可証はダッシュボードへ置いておきましょう

仮ナンバーの有効期限

仮ナンバーには、最大5日間の有効期限が定められています。仮ナンバーの申請は、5日間の範囲内で、目的と運行経路での所要時間に基づいた、常識的な必要最小限の日数とし、予備日を含めることはできません。

貸出から5日以内に仮ナンバーと臨時運行許可証を、申請を行った市町村役場の窓口へ返却することが、法律によって義務付けられています

違反した場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されることから、必ず期限内に返却しましょう。

仮ナンバーを取り付ける方法

仮ナンバーは、ナンバープレートと同じ位置に取り付けてください。ダッシュボード上に置いているだけでは装着とみなされない可能性があります

フロントのナンバープレートはネジを外し、仮ナンバーと入れ替えます。

リアは封印により固定されているので、片側のネジだけを外し、仮ナンバーをネジで留め、もう片方も走行の際に脱落しないよう養生テープやワイヤーなどで固定してください。

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ここまで、仮ナンバーの取得条件と取り付け方法についてご説明してきました。

車検切れの車を運転する場合は、必ず仮ナンバーを取得しましょう。公道を運転するために必要な自賠責保険は、車検切れと同時期に切れることから有効期限を確認し、切れていれば再加入手続きが必要です。

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