軽自動車を廃車にする手続きまとめ!きちんと手続きすればお金が戻ってくる
乗らなくなった軽自動車を放置しているあなたは、年間で約6万円以上損しているかもしれません。しかし、廃車手続きをしっかり行えば、無駄な出費を減らせる可能性があります。
そこで今回は「自動車検査証返納届」と「解体返納」の申請方法や必要書類について詳しく解説します。
また、お金をかけずに軽自動車を廃車にする方法や、軽自動車を一時使用中止・解体返納した際に受けられる還付についても紹介します。
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目次
軽自動車に乗らなくなったときには申請が必要
軽自動車を廃車にする場合は、申請が必要です。なお、普通自動車と手続き内容が異なるので注意してください。まず、軽自動車を廃車にする際は、軽自動車検査協会へ申請をします(普通自動車の場合は陸運支局で行う)。
申請の種類は
- 自動車検査証返納届(普通自動車の一時抹消登録にあたる)
- 解体返納(普通自動車の永久抹消登録にあたる)
上記2つで、一時的に使用を中止する場合は「自動車検査証返納届」、解体して完全に廃車にする場合は「解体返納」を申請します。
一時的に使わないなら「自動車検査証返納届(一時使用中止)」
旅行や出張、ケガや入院などで長期間車を運転しない方は、自動車検査証返納届を申請しましょう。
自動車検査証返納届を申請することで、申請期間中の軽自動車税の支払いが免除されます。自動車検査証返納届の申請に必要な書類と、申請手順を以下にまとめました。
「自動車検査証返納届(一時使用中止)」に必要なもの
自分で用意するもの
- 車検証(自動車検査証)の原本
- ナンバープレート(車両番号標)前後2枚
- 申請手数料 350円
軽自動車検査協会で用意するもの
- 自動車検査証返納証明書交付申請書
- 自動車検査証返納届出書
- 軽自動車税申告書
ナンバープレートを外しての走行は違法のため、ナンバープレートの取り外しは軽自動車検査協会の敷地内で行うようにしてください。ナンバープレートを外すためのドライバーは、軽自動車検査協会の返納窓口に用意されています。
「自動車検査証返納届(一時使用中止)」の流れ
軽自動車検査協会の受付時間は、平日の9:00~16:00です。土日祝日は申請を受け付けてもらえないので注意しましょう。
なお、軽自動車税の支払い免除を受けるには、軽自動車検査協会内にある税申告窓口に、軽自動車税申告書を提出する必要があります。
- 窓口で軽第4号様式(OCRシート)と軽自動車税申告書をもらい、必要事項を記入する。
※軽自動車検査協会ホームページよりダウンロードも可能 - 返納窓口でナンバープレートを返却する。
- 窓口に必要書類を提出して、申請手数料350円を支払い、自動車検査証返納証明書を受け取る。
スクラップにして2度と乗らないのであれば「解体返納」
軽自動車に今後乗らない あるいは すでに壊れていて乗れない場合は、解体返納届を申請しましょう。
解体返納届を申請することで、自動車重量税の還付を受けられる場合があります(詳細については後述します)。
解体返納届の申請に必要な書類と、申請手順を以下にまとめました。
「解体返納」に必要なもの
解体返納届の手数料は無料です。
自分で用意するもの
- 車検証(自動車検査証)の原本
- ナンバープレート(車両番号標)前後2枚
- 使用済自動車引取証明書(解体業者から交付される証明書)
軽自動車検査協会で用意するもの
- 解体届出書
- 軽自動車税申告書
必要な情報
- マイナンバー(個人番号)
- 解体通知日
- 口座情報(自動車税の還付がある場合)
「解体返納」の流れ
- 窓口で軽4号様式の3(OCRシート)と軽自動車税申告書をもらい、必要事項を記入する。
※軽自動車検査協会ホームページよりダウンロードも可能 - 返納窓口でナンバープレートを返却する。
- 窓口に必要書類を提出する(手数料無料)。
解体返納届では、特に証明書のようなものは交付されません。ただし、還付がある場合は「自動車重量税還付申請書付表1」が発行されます。なお、解体返納届も土日祝日は申請を受け付けてもらえないので注意してください。
なるべくお金をかけずに軽自動車を廃車にするには
「なるべくお金をかけたくない」「平日に休みが取れない」という方は、廃車買取業者に車を売却するのがおすすめです。ほとんどの廃車買取業者がレッカー代が無料で、使わなくなった車を引き取ってくれます。
また、面倒な手続きも代行してくれるところが多いので、忙しい方には最適です。廃車を専門に扱う買取業者では、故障車や、動かない車、年式の古い車でも値が付くこともあるため、上手くいけば逆にお金が入ってくるかもしれません。
きちんと廃車手続きをすれば税金や保険金が還付される
軽自動車の自動車検査証返納届(一時使用中止)や、解体返納届を申請した場合は
- 自動車重量税
- 自賠責保険
- 任意保険
上記3つの還付を受けられる可能性があります。次の項目で、還付を受けるための条件とタイミング、必要な書類などについて、それぞれ詳しく解説するので、還付を受ける際の参考にしてください。
なお、普通自動車を廃車手続きした際に受けられる自動車税の還付は、軽自動車では受けられないので注意しましょう。
自動車重量税の還付
自動車重量税の還付を受けるための条件は2つです。
- 自動車リサイクル法に基づいて適正に解体され、解体返納した車であること
- 車検までの残存期間が1ヶ月以上残っている
自動車重量税の還付を受けるために必要なものは、以下3つになります。
- 使用済自動車引取証明書
- マイナンバー(個人番号)
- 口座情報
なお、還付金は申請から約2ヶ月半後に振り込まれます。一定期間以上経っても振込みがない場合は、お近くの税務署にお問い合わせください。
自賠責保険の還付
自賠責保険の還付を受けるための条件は2つ。
- 廃車を証明する書類があること。
- 自賠責保険の保険期間(有効期限)が1ヶ月以上残っていること
自賠責保険の還付を受けるために必要なものは、自動車検査証返納証明書です。なお、自賠責保険の還付を受けるには、保険会社で解約手続きを行う必要があります。
最近では、郵送で解約申請ができるところもあるので、忙しくて来店できないという方は、加入している保険会社に問い合わせてみましょう。
任意保険の還付
任意保険の契約満了日まで1ヶ月以上の期間が残っていれば、解約申請することで還付金を受け取れます。
任意保険の還付を受けるために必要な書類は特にありません。各保険会社で用意される解約申込書などに必要事項を記入して提出(郵送で手続きする場合は返送)するだけでOKです。
また、任意のタイミングで解約できます。なお、還付金の計算方法や手続きの詳細は、保険会社によって異なるため、現在契約中の保険会社に直接お問い合わせください。
軽自動車を廃車にする際の注意点まとめ
軽自動車の一時使用中止や廃車手続きは、必要書類を揃えれば自分で簡単にできます。
乗らなくなった軽自動車をそのまま放置しておくと無駄なお金がかかってしまうため、長期間軽自動車に乗らない場合は、自動車検査証返納届または、解体返納届を申請して、税金の支払いをストップしておきましょう。
また、きちんと手続きすることで、自動車重量税・自賠責保険・任意保険の還付を受けられる可能性もあります。
「自分で手続きするのが面倒」「平日に時間が取れない」「お金をかけたくない」という方は、廃車買取業者への売却を検討してみましょう。
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