中古車売却時には知っておくべき!瑕疵担保責任とは
中古車売却でよく起こるトラブルのひとつが、買取店から損害賠償を請求されたというものです。せっかく希望額で中古車を売却できても、後で損害賠償を請求されてしまったら意味がありません。
ここでは、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)についてわかりやすく解説した後でトラブルの対処法も紹介します。
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瑕疵担保責任とはなにか?
瑕疵担保責任は民法第570条で定められているルールです。簡単に説明すると、商品に隠れた瑕疵があったときに買主は売主に対して損害賠償を請求したり、契約を解除したりできるという制度です。
隠れた瑕疵というのは商品の売買時には気づくことができなかったような商品の欠陥や不具合のことをいいます。具体的には、中古車販売店から中古車を購入したが、数日後にエンジンに不具合があることを発見したというケースなどです。
あらかじめ売主から買主へ不具合について説明があり、買主が知っていた場合には瑕疵担保責任は追及できません。説明がなく知らなかった場合にのみ追及できます。
中古車を売却するときには、売主のほうが瑕疵担保責任を負います。しかし、売主が消費者であり買主が買取業者である場合には、事業者側のほうが厳しい目で見られます。プロである査定士は査定するときにしっかりと中古車の状態をチェックしているはずだからです。
そのため、事業者が消費者に対して瑕疵担保責任を追及できるケースは限定されます。
瑕疵担保責任には有効期間がある
瑕疵担保責任には時効があり、買主は瑕疵という事実を知った時点から1年以内に損害賠償の請求または契約の解除を行使しなければなりません。
また、買主が瑕疵という事実を知らない場合でも引き渡しの日から10年が経過すると損害賠償請求権は消滅します。これは、民法第566条と第570条に定めがあります。
中古車売却のケースではプロである中古車買取業者が査定・点検していますので、時効は基本的に契約時から1年以内になるでしょう。
どのような責任が発生するかはケースバイケースです。たとえばエンジンに欠陥・不具合があって修理代がかかった場合には、かかった修理代を売主に対して損害賠償請求ができます。さらに修理をしても運転に支障が出る場合には契約の解除も可能です。
「通常備えているべき品質や性能を有するかどうか」「契約の趣旨に照らして妥当か」などによって、瑕疵にあたるかどうかが判断されます。
起こり得るトラブルと対処法
瑕疵担保責任についてのトラブルとして、車の買取査定をしてもらい、納得がいく価格だったので売却をした場合を例にします。この例では、その後「細かくチェックしたところ、不具合があることがわかったので買取額を〇〇円に減額します」などと通告されたトラブルが多いようです。
瑕疵担保責任をそのまま解釈すると、業者側の請求は正当といえるかもしれません。しかし、中古車買取業者は査定のプロですので、契約時に事故歴や不具合は確認できるはずです。しかも売主がしっかりと事故歴や不具合を報告していた場合には、高い確率で業者側のミスであり、損害賠償を請求することはできません。
このようなトラブルを防ぐポイントは、事故歴や車両の状態に関しては隠さずにすべてをきちんと報告するということです。契約をとりたいために最初の査定では高い価格をつけ、契約後に再査定をして減額請求をしてくる悪質な業者もいます。
あらかじめ信頼できる業者を選び、なにかあったらすぐに消費生活センターなどに相談をするという対処をとりましょう。
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