初心者でも簡単!車庫証明の取り方完全ガイド ~サンプル解説付き~
車庫証明の取得は、車を所有する上で欠かせない重要な手続きの一つです。しかし、初めて車庫証明を取得する方にとっては、手続きの流れや必要な書類、費用などが分かりにくく困惑することも。
この記事では、新しく車を買ったり、引っ越しをして駐車場の場所が変わったりした人はもちろん、手続きに不安を感じている人に向けて、初心者でも簡単に分かるように車庫証明の取り方を詳しく説明します。
具体的な手順や必要な書類の書き方、注意すべき点などを丁寧に説明し、さらにサンプルも使って分かりやすく紹介していきます。
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目次
車庫証明とは?
車庫証明は「自動車保管場所証明書」とも呼ばれ、自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。新車や中古車の購入時、引っ越し時、車の保管場所を変更する際に必要です。
どんな時に必要になるの?
車庫証明書が必要となるのは、主に以下の場合です。
- 新車、中古車問わず購入・譲渡などで車を取得したとき
- 車の保管場所が変わったとき
- 引っ越しなどで住所が変わったとき
車庫証明の発行は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づいており、人口が多い地域での路上駐車問題を解決するために制定されました。そのため、離島など人口が少ない一部の地域では車庫証明が不要とされています。
車庫証明の必要性は市区町村によって異なるため、詳細は管轄の各県警のWebサイトをご確認ください。
車庫証明の取得に必要な費用は?
車庫証明の申請手数料は都道府県によって異なります。
例えば、東京都の場合は以下の通りです。
- 自動車保管場所証明書交付手数料: 約2,100円
- 保管場所標章交付手数料: 約500円
お住まいの地域での詳しい費用に関しては、下記の表よりご確認ください。
都道府県 | 普通自動車申請費用 | 普通自動車交付費用 | 合計費用 | リンク |
---|---|---|---|---|
北海道 | 2,200円 | 550円 | 2,750円 | 北海道警察 |
青森県 | 2,250円 | 550円 | 2,800円 | 青森県警察 |
岩手県 | 2,200円 | 550円 | 2,750円 | 岩手県警察 |
宮城県 | 2,200円 | 600円 | 2,800円 | 宮城県警察 |
秋田県 | 2,150円 | 500円 | 2,650円 | 秋田県警察 |
山形県 | 2,300円 | 600円 | 2,900円 | 山形県警察 |
福島県 | 2,200円 | 550円 | 2,750円 | 福島県警察 |
茨城県 | 2,100円 | 500円 | 2,600円 | 茨城県警察 |
栃木県 | 2,100円 | 520円 | 2,620円 | 栃木県警察 |
群馬県 | 2,000円 | 500円 | 2,500円 | 群馬県警察 |
埼玉県 | 2,100円 | 500円 | 2,750円 | 埼玉県警察 |
千葉県 | 2,200円 | 550円 | 2,750円 | 千葉県警察 |
東京都 | 2,100円 | 500円 | 2,600円 | 警視庁 |
神奈川県 | 2,100円 | 500円 | 2,600円 | 神奈川県警察 |
新潟県 | 2,200円 | 600円 | 2,800円 | 新潟県警察 |
富山県 | 2,200円 | 500円 | 2,700円 | 富山県警察 |
石川県 | 2,200円 | 500円 | 2,700円 | 石川県警察 |
福井県 | 2,100円 | 500円 | 2,600円 | 福井県警察 |
山梨県 | 2,000円 | 500円 | 2,500円 | 山梨県警察 |
長野県 | 2,100円 | 500円 | 2,600円 | 長野県警察 |
岐阜県 | 2,200円 | 500円 | 2,700円 | 岐阜県警察 |
静岡県 | 2,200円 | 500円 | 2,700円 | 静岡県警察 |
愛知県 | 2,200円 | 550円 | 2,750円 | 愛知県警察 |
三重県 | 2,200円 | 500円 | 2,700円 | 三重県警察 |
滋賀県 | 2,150円 | 550円 | 2,700円 | 滋賀県警察 |
京都府 | 2,040円 | 510円 | 2,550円 | 京都府警察 |
大阪府 | 2,200円 | 500円 | 2,700円 | 大阪府警察 |
兵庫県 | 2,200円 | 500円 | 2,700円 | 兵庫県警察 |
奈良県 | 2,100円 | 500円 | 2,600円 | 奈良県警察 |
和歌山県 | 2,100円 | 500円 | 2,600円 | 和歌山県警察 |
鳥取県 | 2,300円 | 550円 | 2,850円 | 鳥取県警察 |
島根県 | 2,110円 | 610円 | 2,720円 | 島根県警察 |
岡山県 | 2,250円 | 600円 | 2,850円 | 岡山県警察 |
広島県 | 2,100円 | 550円 | 2,650円 | 広島県警察 |
山口県 | 2,100円 | 600円 | 2,700円 | 山口県警察 |
徳島県 | 2,200円 | 500円 | 2,700円 | 徳島県警察 |
香川県 | 2,200円 | 550円 | 2,750円 | 香川県警察 |
愛媛県 | 2,200円 | 550円 | 2,750円 | 愛媛県警察 |
高知県 | 2,200円 | 500円 | 2,700円 | 高知県警察 |
福岡県 | 2,200円 | 550円 | 2,750円 | 福岡県警察 |
佐賀県 | 2,200円 | 550円 | 2,750円 | 佐賀県警察 |
長崎県 | 2,200円 | 500円 | 2,700円 | 長崎県警察 |
熊本県 | 2,200円 | 550円 | 2,750円 | 熊本県警察 |
大分県 | 2,200円 | 550円 | 2,750円 | 大分県警察 |
宮崎県 | 2,200円 | 550円 | 2,750円 | 宮崎県警察 |
鹿児島県 | 2,200円 | 550円 | 2,750円 | 鹿児島県警察 |
沖縄県 | 2,200円 | 550円 | 2,750円 | 沖縄県警察 |
※2024年7月18日現在
車庫証明の取得にかかる期間は?
車庫証明の交付には通常3〜7日程度かかりますが、この日数には土日や祝日は含まれません。例えば、通常中2日で交付される警察署の場合、月曜日に申請すれば木曜日に交付されます。しかし、金曜日に申請した場合は土日がカウントされないため、交付は水曜日になります。
また、祝日や年末年始を挟むと、その分交付日が遅れることがあります。さらに、申請手続きが混雑している場合も交付日が延びる可能性があるため、申請は余裕を持って行うことが重要です。
車庫証明の取得は誰でもできる?
車庫証明は、車の所有者本人だけでなく代理人も取得することができます。例えば、家族や友人、自動車ディーラーや販売店、行政書士などが代理人として申請できます。
代理人が申請する場合、所有者から代理人への委任を示す委任状、代理人の身分証明書、およびその他の必要書類が必要です。代理人が申請する際も、所有者本人が申請する場合と同じ手続きと書類が求められます。
自動車ディーラーや販売店に依頼する場合
自動車ディーラーや販売店で車を購入する際に、車庫証明の代行を依頼するケースが多いです。この場合、自動車ディーラーや販売店は書類の作成から申請、受け取りまでを行います。代行費用は店により異なりますが、相場は1万〜3万円程度とされています。
行政書士に依頼する場合
行政書士に車庫証明の代行を依頼することも可能です。行政書士の代行サービスには、書類の作成、警察署への提出、受け取りなどが含まれます。費用は1万〜3万円程度が相場ですが、地域やサービス内容によって異なる場合があります。
車庫証明 自分で取得する際の流れ
車庫証明の取得及び発行は、駐車場の住所を管轄する警察署で行います。
順番に説明していきます。
ステップ① 申請書類の入手
申請書類は警察署窓口で受け取れるほか、各都道府県警察(東京都の場合は警視庁)のウェブサイトからもダウンロードが可能です。
ステップ② 申請書類の記入
車庫証明申請書類を入手したら、下記の書類に必要事項を記入します。記載方法については次項で詳しく解説しています。
車庫を自分で所有している場合と、車庫を借りている場合で必要書類が異なります。
分譲マンションの敷地内駐車場を使用している場合も、車庫を借りている場合と同じ書類をご用意ください。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書) ※駐車場を持っている方向け
- 保管場所使用承諾証明書 ※駐車場を借りる方向け
- 使用の本拠の位置を示す書類(住民票や運転免許証の写しなど)
ステップ③ 警察署に申請
必要書類が整ったら、下記のものを用意して車庫を管轄する警察署へ行きましょう。申請を受け付けている時間は決められているため、受付時間外で申請が出来なかったといったことが無いよう、あらかじめ調べてから向かうことをおすすめします。
- 申請書類一式
- 運転免許証など、自動車の使用者の住所が確認できる書類
- 認印
手数料を支払い、申請が完了すると、納入通知書兼領収書が発行されます。納入通知書兼領収書は、車庫証明書を受け取る際に必要となるため、紛失しないように保管しておきましょう。
ステップ④ 交付の受け取り
申請から3日~7日程度で車庫を管轄する警察署に書類を受け取りに行きます。
受取の際は下記を忘れないようにしましょう。
- 納入通知書兼領収書
- 手数料
車庫証明書類の書き方
ここからは、申請用書類の詳しい書き方を解説していきます。
車庫証明の交付に必要な書類一覧
書類 | 車庫(土地)を 自己所有している 場合 |
月極駐車場や 分譲マンションの敷地内駐車場・ 親類の車庫(土地)を 借りている場合 |
|
---|---|---|---|
1 | 自動車保管場所証明申請書 (保管場所標章交付申請書) |
〇 | 〇 |
2 | 保管場所の所在図・配置図 | 〇 | 〇 |
3 | 保管場所使用権原疎明書面 (自認書) ※駐車場を持っている方向け |
〇 | × |
4 | 保管場所使用承諾証明書 ※駐車場を借りる方向け |
× | 〇 |
5 | 使用の本拠の位置を示す書類 | 〇 | 〇 |
自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)の書き方
書類の形式や項目は都道府県警によって異なる場合があります。下記の記載例は警視庁のフォーマットを基に作成しています。
1.車名
車検証2段目の「車名」欄に記載されている名称を書きます。一般的に呼ばれている車種名(プリウス、アルファード等)は記載しないよう注意してください。
2.型番
車検証4段目に書いてある「型式」欄に記載されている型番を書きます。
3.車台番号
車検証3段目に書いてある「車台番号」欄に記載されている番号を書きます。
4.自動車の大きさ
車検証に記載されている寸法をそのまま記入します。
5.自動車の使用の本拠の位置
申請者が居住している住所を記入します。住民票もしくは公共料金の領収書などで確認できる住所にします。
6.自動車の保管場所の位置
自動車を実際に保管する場所の住所を記入します。自宅の駐車場や借りている駐車場の住所を記入します。所在図・配置図も添付する必要があります。
7.保管場所標章番号
保管場所標章番号は、車庫証明が交付された後に警察署から発行される番号です。申請時には空欄にしておき、交付後に記入します。
8.申請者
自動車の所有者または使用者の氏名を書きます。通常、車の名義人となります。日付、郵便番号、住所、氏名、電話番号を正確に記入します。また、管轄する警察署の名前を「警察署長」の前に記載しましょう。
9.使用権限
申請を行う車庫(自動車の保管場所)の所有者に○をつけます。自宅の敷地内など自己所有地の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、月極駐車場や分譲マンションの敷地内など他人所有地の場合は「保管場所使用承諾証明書」を添付します。
10.連絡先
申請者の連絡先となる氏名と電話番号を記入します。
11.新規か代替か
新車購入時や転居などでその場所に初めて保管場所証明を取得する場合は「新規」、既存の車両を別の車両に置き換える場合は「代替」に○をつけます。
『現車』の項目には新たに申請・登録する車の車両番号(ナンバープレートに記載された番号)が分かる場合、記載をしてください。
「代替」に○をつけた場合は、『前車』の項目に以前車庫証明を申請・登録した車の車両番号(ナンバープレートに記載された番号)を記載します。
保管場所の所在図・配置図の書き方
所在図記載欄とは?
所在図は、駐車場の位置を示す地図で、周辺の主要道路や建物を含めて描きます。これにより、駐車場の具体的な場所を明確にします。
所在図記載欄の書き方のコツ
方位を明記する
用紙の上部または地図の一角に北を示す矢印を描きます。
主要道路を描く
駐車場周辺の主要な道路を描き、その名前を記入します。
目印となる建物や施設を描く
駐車場周辺にある目印となる建物(学校、スーパー、駅など)を描き、その名称を記入します。
駐車場の位置を明示する
駐車場の位置を明示するために、色やシンボルを使用し、「駐車場」と明記します。
配置図記載欄とは?
配置図は、駐車場内のレイアウトを示す図面です。駐車スペースの位置や数、出入口の位置などを詳細に描写します。
配置図記載欄の書き方のコツ
駐車場の敷地形状を描く
駐車場の全体形状を描き、敷地の寸法(長さ、幅)を記入します。
駐車スペースを描く
各駐車スペースを描き、番号を付けて識別できるようにします。
出入口を描く
駐車場の出入口の位置を明確に描きます。
目印となるポイントを描く
駐車場内の目印となるポイント(柱、植栽、照明など)を描きます。
追加情報を記入する
必要に応じて、駐車場内の通路や歩行者の通路も描き、通路の幅や位置を明確に示します。
【駐車場持っている方向け】保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方
自認書は、車庫の所有者が車庫証明を申請する際に必要な書類です。特に、持ち家の駐車場など自分が所有する車庫に関する申請に使います。
月極駐車場や分譲マンションの敷地内駐車場など駐車場を借りている場合は、別の証明書(保管場所使用承諾証明書)が必要です。
1.記入項目:証明申請・届け出の選択
小型車・普通自動車は「証明申請」、軽自動車は「届け出」に◯をつけます。
2.土地・建物の選択
車庫が建物の場合は「建物」、土地の場合は「土地」に◯をつけます。
3.日付、住所、氏名等の記入
車庫所有者の住所、氏名、電話番号、申請日付を記入します。管轄の警察署名を「警察署長」の前に記入します。
【駐車場を借りる方向け】保管場所使用承諾証明書の書き方
保管場所使用承諾証明書は、大家さんまたは不動産管理会社の署名・捺印が必要です。しかし、依頼すると数千円の手数料を請求されることがあります。節約したい場合、警察署によっては駐車場の賃貸契約書のコピーで代用することも可能な場合があります。
まず、保管場所使用承諾証明書の用紙を用意し、以下の内容を記入します。
1.保管場所の位置
駐車場の所在地を記載します。
2.駐車場の名称
駐車場の名称を記載します。不明な場合は貸主に問い合わせましょう。
3.駐車場の駐車位置
借りている駐車場の駐車位置の番号を記載します。
4.保管場所の使用者
申請者(車の使用者)の住所、氏名、電話番号を記載します。
5.使用期間
駐車場を借りている期間を記載します。最低でも一か月は必要なので注意が必要です。
6.駐車場の所有者または管理委託者
駐車場の所有者(大家さん)または管理会社の名称および連絡先を記載します。
大家さんまたは不動産管理会社に署名捺印をしてもらう場合は、記入した証明書を大家さんまたは不動産管理会社に渡し、署名と捺印を依頼します。なお、依頼にあたって手数料が発生する場合があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
もし賃貸契約書のコピーで代用する場合、まず管轄の警察署に確認し、代用が可能かどうかを確認します。必要な場合は、賃貸契約書のコピーを提出します。ただし、警察署によっては受け付けてもらえないことがあるので、事前に確認することが重要です。
車庫証明取得時の注意点
保管場所の条件
車の保管場所は、自宅から直線距離で半径2km以内でなければなりません。また、駐車場や車庫、空き地など道路以外の場所で、車が通行できる道路から支障なく出入りでき、車の全体を収容できる場所である必要があります。
代理申請の際の委任状
車庫証明の申請は代理人でも可能ですが、書類に誤りがあった場合に代理人がその場で訂正できるよう、委任状を作成しておくと安心です。委任状がないと代理人が書類を訂正することができません。
引っ越し時の住所変更
引っ越しで住所が変わった際には、15日以内に車庫証明書と車検証の住所変更を行わなければなりません。期間が短いため、引っ越し後は速やかに手続きを行うようにしましょう。
これらの注意点を守ることで、スムーズに車庫証明を取得し、適切に車を管理することができます。
車庫証明が取れない(認めてもらえない)場合はどうする?
車庫証明が取れないケース
車庫証明が取れないケースは、主に以下のような状況が考えられます。
1. 申請書類の不備
申請書類に誤字・脱字がある、必要な書類が不足している、または記入漏れがある場合、車庫証明が受理されないことがあります 。
2. 保管場所の要件を満たしていない
本拠と保管場所の距離が2kmを超えている
車庫証明を取得するためには、車の保管場所が使用の本拠地から直線距離で2km以内である必要があります 。
物理的に駐車できない場所である
田んぼや窪地など、実際に駐車スペースとして利用できない場所での申請も認められません。
3. 虚偽の申請
車庫飛ばしとは、車庫証明書に記載されて内容と異なる場所で使用することを指します。一度月極駐車場を契約し、車庫証明の取得後すぐに解約するといった虚偽の申請を行うと、罰金などの法的なペナルティが課されます。
4. 保管場所が他の車で使用されている
警察が現地調査を行った際、申請した保管場所に別の車が止まっていると保管場所を確保できていないと判断され、車庫証明が取れない場合があります。
対処法と代替案
車庫証明が取れない場合は、以下のような対処法があります。
月極駐車場を借りる
自宅周辺で要件を満たす月極駐車場を探して契約します。契約後、月極駐車場の所有者に「保管場所使用承諾証明書」への署名を依頼します。
親族所有の駐車場を利用する
家族や親族が所有している駐車場を借りる方法もあります。この場合も「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
車庫証明が取れない原因を確認し、適切な対策を講じることでスムーズに車庫証明を取得できるようにしましょう。
車庫証明が発行されたら…
交付されるもの一覧と交付後にやるべきこと
車庫証明が受理されると、以下の3つの書類が交付されます。
- 車庫証明書(自動車保管場所証明書)
- 保管場所標章番号通知書
- 保管場所標章(ステッカー)
交付後は下記を忘れずに行うようにしましょう。
車庫証明書の運輸局への提出
車庫証明書取得後は運輸局に提出します。これで車庫証明申請は終了です。車庫証明書の有効期限は、「証明日から1ヵ月以内」とされています。早めに申請を行うようにしましょう。
保管場所標章の貼付
車庫証明書が交付されると同時に、保管場所標章というステッカーシールも交付されます。このステッカーシールは自動車の後面ガラスの見やすい位置に貼らなければなりません。保管場所標章の貼付は法律で義務付けられているため、忘れずに行いましょう。
保管場所標章(車庫証明ステッカー)は廃止予定?
2024年5月24日に公布された改正車庫法により、「保管場所標章(車庫証明ステッカー)」が廃止されることが決まりました。この廃止は公布から1年以内に施行される予定です。
ステッカー廃止の理由
近年警察のシステムが進化し、自動車のナンバープレート情報から所有者や保管場所を照会できるようになり、目視確認用のステッカーの必要性が薄れてきたためです。
ただし、車庫証明制度自体は廃止されず、車の保管場所に関する手続きは従来通り続けられるので注意が必要です。
ステッカー廃止によるメリット
保管場所標章(車庫証明ステッカー)が廃止されることでの一般ユーザーのメリットは下記の通りです。一方、デメリットは特にありません。
- 「保管場所標章」を受け取るために警察署に行く必要がなくなる
- ステッカーの交付手数料(500円)が不要になり、自動車保有者の負担が軽減される
- 保管場所に関する手続きが電子申請で完結可能となり、オンラインでの手続きが可能に
まとめ
車庫証明は、車を所有するために必要な手続きで、書類の準備や警察署への申請が必要です。車庫証明が発行された後には、証明書を運輸局に提出し、保管場所標章(ステッカー)を車に貼る必要があります。
車を新しく購入したり、引っ越しで保管場所が変わった際には、今回の記事を参考に車庫証明を取得しましょう。手続きが不安な場合は、ディーラーや行政書士に相談するのも手段のひとつです。
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