住所変更など、引っ越したら絶対にやるべき車の手続きとは?流れや場所などを解説
引っ越しの際、車に関わる諸手続きをどのように進めたらいいのかわからなかったというご経験はありませんか。
車に関する手続きも、ほかの手続きと同様、決められた期間内に確実に終わらせる必要があります。
引っ越しを間近に控えている、あるいは引っ越したばかりという方で、住所変更などの方法が分からずに困っている場合は、ぜひこの記事を参考にしてください。
手続きが必要な相手先別に、場所や流れ、必要書類を詳しく解説していきます。
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目次
引っ越し時は車に関するさまざまな手続きが必要
引っ越し時には、車に関する手続きを多く行わなければいけません。手続きを見逃すことで後から後悔のないよう、どの手続きが必要なのかを正確に把握しましょう。
- 運転免許証の住所変更
- 車庫証明書の住所変更
- 車検証の住所変更
- 自賠責・任意保険の住所変更
- ナンバープレートの変更
引っ越し時にはこの5点の手続きが必要です。ひとつずつ手続き方法を具体的に解説していきます。
運転免許証の住所変更
運転免許証は、住所の変更手続きが必要です。
法律では具体的に何日以内に届け出をしなければならないという決まりはありませんが、運転免許証は、身分証明書として使うケースも多いため、早めに手続きを済ませましょう。
手続きができる場所は
- 引っ越し先の住所を管轄する警察署
- 運転免許センター
- 運転免許試験場
の3ヶ所となります。なお、いずれも更新のための手数料はかかりません。
手続き時には以下の書類が必要です。
- 旧住所の記載がある運転免許証
- 新住所が確認できる書類(住民票やマイナンバーカード、保険証など)
車庫証明書の住所変更
車をどこに保管しているかを証明する車庫証明書も、引っ越しと同時に保管場所が変更となる場合は住所変更をしなければいけません。
車庫証明の住所変更の期限は住所変更から15日以内と定められています。
発行には申請から3~7日間程度かかるため、後日受け取りに行く必要があります。そのため、申請は引っ越し後の早い段階で行いましょう。
車庫証明書の手続きは、新住所を管轄する警察署で行います。警察署で下記の書類を受け取り、記入して提出します。申請手数料として2,000円程度かかります。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在地・配置図
- 保管場所使用権原疎明(けんげんそめい)証明書 ※自宅など自分の土地に保管する場合
- 保管場所使用承諾証明書 ※賃貸駐車場に保管する場合
- 使用者の本拠が分かる書類(住民票など)
軽自動車の場合、車庫証明は基本的に必要ありませんが、地域によっては必要な場合があるため注意が必要です。
車検証の住所変更
車検証の住所変更手続きも、住所変更から15日以内に行わなければいけません。
普通自動車の場合は「新住所を管轄する運輸支局(陸運局)」、軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」で手続きが進められ、下記の書類の提出が必要です。
- 申請書(運輸支局・軽自動車検査協会に備え付けのもの)
- 手数料納付書
- 新住所が確認できる書類(住民票やマイナンバーカード、保険証など)
- 車検証(自動車検査証)
- 車庫証明書
- 印鑑
登録手数料として350円、ナンバープレート交付手数料として約2,000円がそれぞれかかります。
車検証の住所変更には住所変更後の車庫証明がまず必要となるため、計画的に手続きを進めていきましょう。
自賠責・任意保険の住所変更
自動車保険として加入している自賠責保険・任意保険についても、住所変更手続きが必要です。現住所と保険会社に登録されている住所が異なっていると、重要書類が旧住所に送られてしまうなど手続きが煩雑になってしまいます。
自賠責保険
自賠責保険の住所変更は、契約している保険会社窓口へ申請しましょう。また、窓口に出向くのが難しい場合は郵送などでの対応が可能な場合があります。
その場合は保険会社のカスタマーセンターに連絡し、対応方法を仰ぎましょう。
申請の際は自賠責保険証明書、契約者の印鑑(法人の場合は法人印)が必要となります。
任意保険
任意保険も住所変更手続きは必須です。まずは保険会社のカスタマーセンターに連絡しましょう。
任意保険の保険料は、地域によって金額が変わるケースがあります。地域特性や人口比率によって、エリアごとに保険料を個別設定している保険会社があるためです。
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ナンバープレートの変更
運輸支局の管轄区をまたいで引っ越しをした場合には、ナンバーの変更をしなければいけません。管轄区内の引越であれば、ナンバーの変更は不要です。
申請先は、車検証の住所変更と同じく、普通自動車の場合は「新住所を管轄する運輸支局(陸運局)」、軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」です。
元のナンバープレートが付いている車を直接持っていく必要がありますので車検証手続きとセットで行うとよいでしょう。
なお、ナンバープレート変更は2022年1月から国土交通省が定める特例によってルールが変わります。
2021年5月に国土交通省は、手続き負担軽減策として「オンラインによって変更登録申請を行なう場合は、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する」としています。
ここの特例措置を利用するかどうかは、本人の意志で決められます。
手続きを怠った際のリスクとは
「手続きが面倒だから」「時間がないから」といった理由で手続きを先延ばしにしていると、思わぬリスクを背負うことになります。
- 重要な案内が届かない
- 罰金を受ける可能性
- 保険が適用されない可能性
考えられるリスクは上記3点です。手続きを怠ることで何が起こるのかを具体的に解説します。
重要な案内が届かない
住所変更の変更を怠ることによって、必要な案内が新住所に届かなくなります。
免許証の住所更新を怠れば、免許更新の時期に近づいたとしても通知が届かず、期日を過ぎるケースも。最悪の場合は更新ができず、免許が失効となる可能性があります。
自動車税の通知書も旧住所に送られるため、納税が遅れ、延滞金を課されることもあるのです。
さまざまな手続きを円滑に進めるためにも、それぞれの住所変更手続きは確実に済ませましょう。
罰金を受ける可能性
住所の変更手続きは法律によって定められているため、住所変更を怠ることで罰金を支払う可能性が出てきます。
たとえば、車検証の住所変更を怠ると、道路運送車両法によって50万円以下の罰金に科される可能性があります。車庫証明も、手続きをしないことで「自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条」に抵触し、10万円以下の罰金が科されることもあります。
それぞれ手続き期限も決められているため、なるべく迅速に手続きを終わらせましょう。
保険が適用されない可能性
自賠責保険と任意保険の住所変更を怠ることで、事故の際に保険が適用されなくなる可能性があります。
自賠責保険は、情報を車に割り当てられた車体番号で管理しています。つまり、誰が乗っているかということは判別できないのです。
情報と現住所が一致しないことで、手続きが大変になるだけでなく、最悪の場合は保険が効かなくなることがあるため注意が必要です。
任意保険についても、住所保険の通知義務を怠っていると、事故が起きた際に情報に相違があるために保険金を支払ってもらえないこともあります。
リスクを避けるためにも、保険会社への連絡も間違いなく終わらせましょう。
まとめ
この記事では、引っ越しをしたら必ずやるべき車関係の住所変更手続きについて解説してきました。手続きをしなければいけない相手先が多くちょっと面倒に感じるかもしれません。
しかし、様々なリスクを避けるためにも、すべての手続きは後回しにせず、必ず早めに進めましょう。その際は、効率よく進められるように、順序立ててスケジュールを組むことも大切です。
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