車を売却するときに所得税がかかるケースとは?

基本的には車を売却するときに所得税がかかるケースは少ないですが、車が高額で売れそうなときには、所得税がかかるかどうかについて調べておいたほうが良いでしょう。

確定申告を忘れて、高額な延滞税がかかってしまう可能性もあります。

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売却して利益が出たら所得税がかかる可能性がある

所得税とは、その名の通り所得に対してかかってくる税金ですので、車を売却して利益が出ていなければ、所得税はかかりません。

また、車の売却では50万円までの特別控除が認められていますので、売却益から50万円を控除した金額が、課税対象となる譲渡所得になります。すなわち、車が購入価格よりも50万円以上も高く売れたケースでなければ、所得税はかかりません。

例えば、300万円で購入した車が、380万円で売れたというようなケースでは、利益の80万円から特別控除の50万円を差し引いた金額である30万円に対して税金がかかります。

通常は、購入価格よりも低い価格で買取がされることが多いので、一種のプレミアがつくような特殊な車でもなければ、基本的に譲渡所得は発生しないでしょう。さらに50万円の特別控除が認められるので、車の売却で所得税が発生するケースはかなりレアケースであると言えます。

通勤用の車ならば非課税

国税庁のホームページによると、「所得税の課税されない譲渡所得」として、通勤用の自動車があげられています。通勤用の自動車は、生活に通常必要な動産であり、それを譲渡したことで利益を得たとしても、非課税とされています。

通勤用の自動車は、価格の値上がりを予想して購入しているケースはほとんどなく、購入したときよりも安く売れることが通常なので、それを利益とみなすのはおかしいというのが一つの理由になっています。

一方、業務用の車やレジャー用の車を売却したときは、「通勤用の自動車」ではないので、課税対象になります。しかし、その場合でも50万円の特別控除が受けられるので、所得税がかかるケースは少ないでしょう。

なお、消費税がかかってくるかどうかを気にする人もいますが、通勤用であれ、レジャー用であれ、自家用車の売却であれば消費税はかかりません。業務用の車を売ったときにのみ、消費税がかかります。

所得税がかかる場合の確定申告

車を売却したときに、50万円超の利益が出て、さらに通勤用の自動車でもない場合には、確定申告をして所得税を納めなければなりません。

譲渡所得の所得税の計算方法は、車の所有期間が5年以内の「総合短期」であるか、5年超の「総合長期」であるかによって異なってきます。

総合短期の場合、譲渡所得は「(売却価格-簿価)-特別控除 50万円」で計算されます。 総合長期の場合には、譲渡所得の半分に対して課税がされます。 車の売却にかかる所得税の計算方法は、土地や建物などの不動産を売ったときとは異なる点にも注意が必要です。

車の売却では、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象になります。すなわち、住民税もあわせて15%~55%の累進課税で計算されるということです。さらに、現在は復興特別所得税もかかります。

基本的には、車の売却で所得税を気にする必要はありませんが、譲渡所得の金額が特別控除額の50万円を超える場合で なおかつ 通勤用ではない自動車の場合は課税対象となるため、忘れずに確定申告をしましょう。

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